瑕疵に当たる場合の損害額はいくらか?
次に、瑕疵の存在による損害額について、裁判所は、
「他方、本件居室については、一審被告Y1により内装工事が実施されて上記営業の痕跡は外見上ほとんど残っていないとみられることなどの諸事情を勘案」し
「民事訴訟法二四八条により、上記減価による損害を100万円と認めるのが相当である。」
と判断しました。
なお、不動産仲介業者は、売主から、性風俗営業のことで前入居者が管理組合と訴訟沙汰になったことは聞いていたにも拘らず、これを買主に説明しなかったことについて、説明義務違反があるとして、上記損害100万円について売主と連帯して責任を負うと判断されました。
マンションの居室が風俗営業で利用されていた、という事実は、いわゆる「客観的な瑕疵」ではなく「主観的な瑕疵」に分類されるものとなりますが、このような主観的瑕疵を認めた上で、さらに主観的瑕疵の損害額についても判断したという点で参考になる事例です。
※この記事は、2019年12月2日時点の情報に基づいて書かれています。
北村 亮典
弁護士
こすぎ法律事務所
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