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死去した父親は、内縁の妻と10年以上同居していた
Aさんは、貸マンションを何棟も持っている資産家です。Aさんには、子どもが長男Xさんと長女Y子さんがいます。Aさんの妻は20年以上前に亡くなっており、Aさんは、マンションで内縁の妻Bさんと10年以上同居していました。
Aさんが亡くなり、そのマンションは、Xさんが相続したのですが、Bさんには退去してほしいと思っています。さて、この場合、Xさんはどうしたらよいでしょうか。
①内縁の妻にも相続権があるのでXさんはBさんを立ち退かせることはできない。
②内縁の妻には、相続権がないことから、XさんはBさんを立ち退かせることができる。
③内縁の妻には相続権がないけれども、事情によっては、立ち退かせることができない場合がある。
籍を入れずに、夫婦として一緒に生活している関係を「内縁」といいます。夫婦別姓を維持するために籍を入れない場合もありますが、子どもとの関係を考慮して籍を入れない場合もあります。
この内縁の妻は、戸籍には入っていませんが、別れる場合は、妻としての権利が認められています。
戸籍に入っている妻と同様に、財産分与も、慰謝料も請求できるとされています。子どもがいれば養育費も請求できることになります。
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