籍が入っていない限り、配偶者の権利は認められない
しかし、相続の場合は、籍に入っていない場合、配偶者として、相続権は認められていません。
よって、内縁の妻にも相続権があるとする選択肢①は誤りです。
内縁の妻も、内縁の夫と共同で財産を築いてきて、夫婦の財産は共有と推定されているので、遺産について権利が認められてもおかしくない、あるいは認められないとかえって不公平なのではないかと考える方もいると思います。
しかし、過去の判例では、離婚のときに認められるような財産分与は、死亡による別れのときには適用されないとされています。
したがって、内縁の夫が亡くなってしまった場合、内縁の妻には、相続権も財産分与権も認められず、不動産も、預貯金も、株式等も全く内縁の妻のものにはできないこととなります。
ならば、「出て行け!」と迫れるのかというと…
では、Xさんは、内縁の妻Bさんに、マンションから出て行けと立ち退きを請求することができるでしょうか。
内縁の妻Bさんには、相続権がないことから「マンションから出て行け」といえそうです。
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