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相続人である兄が行方不明、遺産分割協議に着手できず
Aさんは、貸マンションを何棟も持っている資産家です。Aさんには、子どもが長男Xさんと長女Y子さんがいます。しかし、長男Xさんは大学卒業後に家を出たまま、行方不明です。Xさんの住民票上の住所は、実家であるAさんの自宅になっています。
Aさんが亡くなり、Y子さんはAさんの遺産について遺産分割協議をしたくてもできません。相続税の支払いのため、預金を下ろしたくても、Aさんの預金口座を解約できません。貸マンションの賃貸借契約も一人で結んでよいのかわかりません。
さて、この場合、Y子さんはどうしたらよいでしょうか。
①遺産分割協議ができないのは、Xさんの行方不明が原因なので、遺産分割協議をしなくても、Y子さんが全て遺産を取得することができる。
②Xさんが行方不明でも遺産分割協議をすることは必要なので、Xさんを探さないとY子さんは遺産を取得することができない。
③Xさんが行方不明でも遺産分割協議をすることは必要で、Xさんの不在者財産管理人を裁判所に選任してもらえば、遺産分割協議が可能となる。
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