(画像はイメージです/PIXTA)

大学卒業後、家を飛び出して行方知れずになってしまった兄。その後、資産家の父親の死亡で相続が発生するも、妹は兄と連絡がつかず、相続手続きに着手できません。財産には大量の収益不動産が含まれ、妹は途方に暮れてしまいます。どんな解決方法があるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

【関連記事】相続対策で「娘婿」と養子縁組したが…娘の離婚で起こり得る、恐ろしいトラブル【弁護士が解説】

相続人である兄が行方不明、遺産分割協議に着手できず

Aさんは、貸マンションを何棟も持っている資産家です。Aさんには、子どもが長男Xさんと長女Y子さんがいます。しかし、長男Xさんは大学卒業後に家を出たまま、行方不明です。Xさんの住民票上の住所は、実家であるAさんの自宅になっています。

 

Aさんが亡くなり、Y子さんはAさんの遺産について遺産分割協議をしたくてもできません。相続税の支払いのため、預金を下ろしたくても、Aさんの預金口座を解約できません。貸マンションの賃貸借契約も一人で結んでよいのかわかりません。

 

さて、この場合、Y子さんはどうしたらよいでしょうか。

 

①遺産分割協議ができないのは、Xさんの行方不明が原因なので、遺産分割協議をしなくても、Y子さんが全て遺産を取得することができる。

 

②Xさんが行方不明でも遺産分割協議をすることは必要なので、Xさんを探さないとY子さんは遺産を取得することができない。

 

③Xさんが行方不明でも遺産分割協議をすることは必要で、Xさんの不在者財産管理人を裁判所に選任してもらえば、遺産分割協議が可能となる。

 

注目のセミナー情報

【国内不動産】4月25日(木)開催
【税理士が徹底解説】
駅から遠い土地で悩むオーナー必見!
安定の賃貸経営&節税を実現
「ガレージハウス」で進める相続税対策

 

【資産運用】5月8日(水)開催
米国株式投資に新たな選択肢
知られざる有望企業の発掘機会が多数存在
「USマイクロキャップ株式ファンド」の魅力

次ページ行方不明の相続人抜きでは何も始まらない…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧