(画像はイメージです/PIXTA)

認知症を患っていた父親の死後、財産管理を引き受けていた兄による5000万円の預貯金の使い込みが判明しました。妹は兄に返還請求できるのでしょうか。また、請求に際して注意すべき点はあるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

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父の通帳を見ると、5000万円ものお金が引き出され…

Aさんは、貸マンションを何棟も持っている資産家です。Aさんには、子どもが長男Xさんと長女Y子さんがいます。Aさんは認知症が進行したため施設へ入所しており、賃料や通帳の管理などは長男のXさんが行っていました。

 

Aさんが亡くなり、Y子さんがAさんの通帳を見ると、5000万円ものお金が引き出されていることが判明しました。Aさんの施設の費用等生活費用も、貸マンションの管理費用や税金もすべて通帳からの引き落としなので、このような多額の現金をAさんが必要になることはありませんでした。

 

さて、この場合、Y子さんはどうしたらよいでしょうか。

 

①5000万円は、生前になくなったものだから、諦めるほかない。

②5000万円は、不当利得として、全額Xさんに返還請求できる。

③5000万円のうち2分の1である2500万円を不当利得としてXさんに返還請求できる。

 

相続争いでよく問題となるのが、特定の相続人による被相続人の預金の使い込みです。被相続人に無断で預金をおろしたとすると、被相続人は不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求ができることとなります。以下は、説明がわかりやすいように不当利得返還請求を例にとって説明します。

 

使い込みは、死後発覚することが多く、だれがおろしたのか、被相続人に無断でおろされたのか、などが争われることが多くあります。

 

実際の裁判では、「おろされた時期が古く、払戻請求書など本人がおろしたのかどうか確認するための証拠が手に入らない」「当時、被相続人の判断能力があったのかなどの診断を受けておらず、証拠がない」などの問題が発生し、なかなか請求が難しい場合も多いのです。

 

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