(※写真はイメージです/PIXTA)

店舗にとって非常に重要な広告手段である「看板」。カーネルサンダースやペコちゃんをはじめ、キャラクターは強いマーケティング効果をもっていますが、「小さなイベントだから」と有名キャラクターを勝手に使用してしまう例があるようです。看板製作会社「有限会社オチスタジオ」の代表・越智一治氏が解説していきます。

著作権のほかに、もう1つ気をつけたいこと

看板は、業種や業態によってよく使う色があり、似てしまう可能性があります。目立つ看板を考えることは重要ですが、デザインを考える際には同業他社の看板を確認したり、看板制作の専門業者に相談したりすることも重要なポイントです。

 

著作権のほかに、商標権にも注意が必要です。商標権は、商品やサービスの名称などに与えられる権利で、同じ名前や似た名前を付けた別の商品やサービスによって、消費者が混乱するのを防いだり、先行して市場に出している店や会社の権利を守ったりする役目をもちます。

 

商標権は地域と業種によって権利が認められます。

 

例えば、青森県で日本ガス株式会社という名称とロゴマークの商標権を取ったとします。このような名称は他の地域でも存在する可能性があるため、全国展開したい場合や他の地域に営業所を出したい場合などは、事前に商標権の有無を調べるのがよいでしょう。

 

 

越智 一治

有限会社オチスタジオ 代表取締役

※本連載は、越智一治氏の著書『看板マーケティング戦略』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再編集したものです。

看板マーケティング戦略

看板マーケティング戦略

越智 一治

幻冬舎メディアコンサルティング

ピーター・ドラッカーは、マーケティングの理想は「販売を不要にすること」であると言いました。 つまり、営業マンが売り込みに走り回らなくても、商品やサービスが「自ずから売れるようにすること」が究極のマーケティングだ…

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