信じられない…「パクリ」で訴えられたケース
店舗の看板にキャラクターを使用する際には、著作権を侵害しないことも重要です。著作権の侵害は、簡単にいえばデザインの「パクリ」です。例えば、ディズニーのキャラクターやアンパンマンのキャラクターなどを勝手に使い、看板にすることはできません。キャラクターにはそれぞれ、キャラクターを制作した人や会社に著作権があるからです。
看板制作の相談では、たまにこの点を理解していないか、甘く考えている人がいます。「たった数日のイベントだから」「地方の小さなお祭だから」といった理由で、ミッキーマウスやアンパンマンの等身大パネルを依頼してくる人がいるのです。当然、このような制作物は、作った人も使用する人も著作権法違反になる可能性が大きいため、お断りします。
看板の大きさや使用範囲の大きさを問わず、著作権を侵害した場合は訴えられる可能性があります。実際、札幌で行われた小さなイベントで、ミッキーマウスのパネルを勝手に使った広告代理店と、そのパネルを作った看板業者が訴えられたケースがあります。訴えられた場合は罰金や懲役刑もあり得ます。店や会社の信用も落ちます。
オリジナルとは微妙に違っても、明らかに真似しているキャラクターも訴訟の対象に含まれます。「パクる」ことには何ひとつメリットがありませんし、オリジナルキャラクターを作る場合、そのキャラクターデザインが著作権を侵害していないかどうか十分に気をつける必要があります。
キャラクターに限らず、他店や他社の看板デザインを「そっくりそのまま作ってください」と依頼するのも著作権侵害に当たります。
全く同じでなかったとしても、客観的に見て似ているものは著作権法違反に当たる可能性が高いといえます。例えば、人気居酒屋チェーンの店名を少しだけ変えて、看板デザインも似たようなデザインにするようなケースです。著作権法違反と判断されれば、せっかくお金をかけて作った看板を撤去しなければならなくなります。