(※写真はイメージです/PIXTA)

店舗にとって非常に重要な広告手段である「看板」。カーネルサンダースやペコちゃんをはじめ、キャラクターは強いマーケティング効果をもっていますが、「小さなイベントだから」と有名キャラクターを勝手に使用してしまう例があるようです。看板製作会社「有限会社オチスタジオ」の代表・越智一治氏が解説していきます。

信じられない…「パクリ」で訴えられたケース

店舗の看板にキャラクターを使用する際には、著作権を侵害しないことも重要です。著作権の侵害は、簡単にいえばデザインの「パクリ」です。例えば、ディズニーのキャラクターやアンパンマンのキャラクターなどを勝手に使い、看板にすることはできません。キャラクターにはそれぞれ、キャラクターを制作した人や会社に著作権があるからです。

 

看板制作の相談では、たまにこの点を理解していないか、甘く考えている人がいます。「たった数日のイベントだから」「地方の小さなお祭だから」といった理由で、ミッキーマウスやアンパンマンの等身大パネルを依頼してくる人がいるのです。当然、このような制作物は、作った人も使用する人も著作権法違反になる可能性が大きいため、お断りします。

 

看板の大きさや使用範囲の大きさを問わず、著作権を侵害した場合は訴えられる可能性があります。実際、札幌で行われた小さなイベントで、ミッキーマウスのパネルを勝手に使った広告代理店と、そのパネルを作った看板業者が訴えられたケースがあります。訴えられた場合は罰金や懲役刑もあり得ます。店や会社の信用も落ちます。

 

オリジナルとは微妙に違っても、明らかに真似しているキャラクターも訴訟の対象に含まれます。「パクる」ことには何ひとつメリットがありませんし、オリジナルキャラクターを作る場合、そのキャラクターデザインが著作権を侵害していないかどうか十分に気をつける必要があります。

 

キャラクターに限らず、他店や他社の看板デザインを「そっくりそのまま作ってください」と依頼するのも著作権侵害に当たります。

 

全く同じでなかったとしても、客観的に見て似ているものは著作権法違反に当たる可能性が高いといえます。例えば、人気居酒屋チェーンの店名を少しだけ変えて、看板デザインも似たようなデザインにするようなケースです。著作権法違反と判断されれば、せっかくお金をかけて作った看板を撤去しなければならなくなります。

次ページ著作権のほかに、もう1つ気をつけたいこと

※本連載は、越智一治氏の著書『看板マーケティング戦略』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再編集したものです。

看板マーケティング戦略

看板マーケティング戦略

越智 一治

幻冬舎メディアコンサルティング

ピーター・ドラッカーは、マーケティングの理想は「販売を不要にすること」であると言いました。 つまり、営業マンが売り込みに走り回らなくても、商品やサービスが「自ずから売れるようにすること」が究極のマーケティングだ…

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