まれなパターンだけあって、専門家の見識が必要に
生死不明や強度の精神病は、法律相談としては比較的まれな事案です。
実際このような場合は、財産について「不在者財産管理人」を選任したり、相手方について成年後見人を選任しないと、手続できないことが多くあります。
離婚のなかでも難しい事案ではありますが、お悩みの方は一度専門家に相談することをおすすめします。
水谷江利
世田谷用賀法律事務所弁護士
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