近年活発化する、著名人の離婚騒動。対岸の火事……なわけでもなく、芸能人カップルを含め、年間20万組(令和元年調査)もの夫婦が離婚しています。本記事では、家事裁判を得意としている水谷江利氏が、民法770条第1項が規定している5つの離婚原因のうち、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」、「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」について、解説していきます。
まれなパターンだけあって、専門家の見識が必要に
生死不明や強度の精神病は、法律相談としては比較的まれな事案です。
実際このような場合は、財産について「不在者財産管理人」を選任したり、相手方について成年後見人を選任しないと、手続できないことが多くあります。
離婚のなかでも難しい事案ではありますが、お悩みの方は一度専門家に相談することをおすすめします。
水谷江利
世田谷用賀法律事務所弁護士
【関連記事】
税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「儲かるなら自分がやれば?」と投資セミナーで質問すると
世田谷用賀法律事務所
代表 弁護士
東京都立大学卒業後、新卒で大手弁護士事務所に入社、渉外企業法務を志して弁護士に。「もっと人の人生の近くで仕事がしたい」との思いから、2015年世田谷用賀法律事務所を開所。現在は個人の相続、離婚、不動産を中心に、国際離婚や企業顧問なども多く取り扱う。英語対応可能。東京弁護士会所属。東京都世田谷区所在。 https://setayoga.jp/aboutus.html
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載世田谷の家事弁護士が監修!実例では描けない相続&離婚ショートストーリー