(※画像はイメージです/PIXTA)

近年活発化する、著名人の離婚騒動。対岸の火事……なわけでもなく、芸能人カップルを含め、年間20万組(令和元年調査)もの夫婦が離婚しています。本記事では、家事裁判を得意としている水谷江利氏が、民法770条第1項が規定している5つの離婚原因のうち、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」、「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」について、解説していきます。

まれなパターンだけあって、専門家の見識が必要に

生死不明や強度の精神病は、法律相談としては比較的まれな事案です。

 

実際このような場合は、財産について「不在者財産管理人」を選任したり、相手方について成年後見人を選任しないと、手続できないことが多くあります。

 

離婚のなかでも難しい事案ではありますが、お悩みの方は一度専門家に相談することをおすすめします。

 

 

水谷江利

世田谷用賀法律事務所弁護士

 

 

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本連載は、「世田谷用賀法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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