(※画像はイメージです/PIXTA)

相談の際、離婚相談で多いのが「これって離婚できますか?」という問い合わせ。家事裁判を得意としている水谷江利氏によると、実は弁護士泣かせの質問なのだといいます。一体なぜなのでしょうか。

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「これって離婚できるの?」と疑問を感じたら…

離婚の可否について、基本的な考え方として、次の3点を抑えておきましょう。
 

●「法律上の」離婚事由があっても、すぐに離婚しなければならないわけではない。
●「法律上の」離婚事由があってもなくても、お互いに離婚していいと思っているなら、離婚はできる。
●離婚するかしないかについて意思が合致しない場合に、「法律上離婚できるか」=裁判上離婚請求が認められるか、が問題になる。

 

「法律上の」離婚事由について、民法770条第1項は、次の5つの離婚事由を規定しています。

 

 

<民法770条第1項>
1号 配偶者に不貞行為があったとき
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号 その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

 

今回は1号の「配偶者に不貞があったとき」について、実際に多いご質問にお答えしながら解説します。

風俗やキス…夫婦が不仲の場合も「不貞」とされる?

不貞と呼ぶのは、本来、夫婦だったら「貞操義務」、つまり相手に「操を捧げる」(古い言い回しですが)義務があるからです。ですので不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて、性的関係=肉体関係を持つことです。

 

そこでよく疑問に思われるのが以下の3つです。

 

①風俗の利用でも不貞になるか?

風俗利用でも不貞は不貞ですが、婚姻関係破綻の事情として裁判上離婚が認められるかは、慎重な検討が必要です。

 

②キスだけでも不貞になるか?

キスだけでも、「不貞」に対する慰謝料は(少額にはなりますが)発生することがあります。ただし、キスだけでこのことが婚姻関係の破綻をもたらしていなければ、裁判所も離婚を認めないことがあります。

 

③夫婦が不仲になってからの不貞なら、不貞になるか?

「妻(夫)とはうまくいっていなかった。だから、ほかの異性との関係は不貞ではないはず」というご相談も多くあります。

 

別居して相当期間が経過したのちの婚姻外の異性との関係は、そのことが改めて婚姻関係に影響を与えるわけではないので、「すでに婚姻関係が破綻している」と判断され、離婚事由とされない(破綻の抗弁)ことはあります。

 

ただし、一緒に生活していて、寝食を共にしていたような場合には、破綻の抗弁は容易に認められるものではないのが実状です。

 

次ページ不貞をした側からの離婚請求はできる?

本連載は、「世田谷用賀法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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