税務署からの指摘に納得がいかない場合は?
「重加算税を課す」というのは、税務署が決定します。繰り返しになりますが、重加算税がかかる場合は「相続財産を隠蔽又は仮装した場合」です。
ただ、場合によっては、「相続財産を隠蔽又は仮装したつもりはない」のに重加算税が課せられるケースがあります。その場合、納税者が取り得る手段はないのでしょうか? そんなことはありません。税務署の決定に納得がいかない場合には、その決定に対して不服を申し立てることができます。
当然、重加算税が課せられた場合でも、納税者が「相続財産を隠蔽又は仮装していない場合」には税務署の決定を覆すことが可能な場合もあります。そうはいっても、この手続きは簡単ではありません。「相続財産を隠蔽又は仮装していない」ということをこちらが立証できれば良いのですが、その立証作業がなかなか大変です。
一般の方が自身で不服申し立ての手続を行うことは現実的ではないので、そういった状況になった場合には相続税に強い税理士に相談されることをお勧めします。