父の遺言書の筆跡が長男に酷似…遺言書を偽造した長男
Aさんには、長男Xさん、長女Y子さんがいます。Aさんが、遺産である自宅(1億円)、賃貸マンション1棟(2億円)、預貯金3000万円、株式等3000万円(合計3億6000万円)を残して亡くなりました。
長男Xさんは、自宅から遺言書が発見されたとして、裁判所に検認を申し立てました。遺言書には、「私の遺産の全てをXさんに相続させる」と書かれており、日付とAさんの署名捺印がありました。
Y子さんは検認に立ち会いましたが、遺言書の筆跡はAさんのものではなく、Xさんの字に似ていました。
仮にXさんが遺言書を偽造したとすると、相続はどうなるでしょうか。Xさんに子どもP君がいる場合といない場合を考えて、下記選択肢①~③から選んでください。
①Xさんが遺言書を偽装したとしても、相続資格を失うことはない。
②Xさんが遺言を偽造した場合Xさんは相続資格を失うことから、子どもがいるか否かに関わらず、遺産は全部Y子さんが相続する。
③Xさんが遺言を偽造した場合Xさんは相続資格を失うけれども、子どもP君がいる場合はP君が代襲相続人となり、遺産はY子さんとP君が2分の1ずつ相続し、Xさんに子どもがいない場合は、遺産はすべてY子さんが相続することとなる。