(画像はイメージです/PIXTA)

複数の相続人がいる場合、自分の取り分を増やすため、あれこれとよからぬことを画策をする相続人が出現することもあります。しかし「悪だくみ」の内容が白日の下にさらされたとき、それを行った相続人は、どのような立場に立たされるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

父の遺言書の筆跡が長男に酷似…遺言書を偽造した長男

Aさんには、長男Xさん、長女Y子さんがいます。Aさんが、遺産である自宅(1億円)、賃貸マンション1棟(2億円)、預貯金3000万円、株式等3000万円(合計3億6000万円)を残して亡くなりました。

 

長男Xさんは、自宅から遺言書が発見されたとして、裁判所に検認を申し立てました。遺言書には、「私の遺産の全てをXさんに相続させる」と書かれており、日付とAさんの署名捺印がありました。

 

Y子さんは検認に立ち会いましたが、遺言書の筆跡はAさんのものではなく、Xさんの字に似ていました。

 

仮にXさんが遺言書を偽造したとすると、相続はどうなるでしょうか。Xさんに子どもP君がいる場合といない場合を考えて、下記選択肢①~③から選んでください。

 

①Xさんが遺言書を偽装したとしても、相続資格を失うことはない。

 

②Xさんが遺言を偽造した場合Xさんは相続資格を失うことから、子どもがいるか否かに関わらず、遺産は全部Y子さんが相続する。

 

③Xさんが遺言を偽造した場合Xさんは相続資格を失うけれども、子どもP君がいる場合はP君が代襲相続人となり、遺産はY子さんとP君が2分の1ずつ相続し、Xさんに子どもがいない場合は、遺産はすべてY子さんが相続することとなる。

 

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