(画像はイメージです/PIXTA)

複数の相続人がいる場合、自分の取り分を増やすため、あれこれとよからぬことを画策をする相続人が出現することもあります。しかし「悪だくみ」の内容が白日の下にさらされたとき、それを行った相続人は、どのような立場に立たされるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

相続欠格事由の大半は遺言書の偽造を巡るもの

民法では、相続人がこれをしたら相続資格を失うという「相続欠格事由」を定めています。相続欠格事由には、次のようなものが挙げられています(民法891条)。

 

①被相続人又は先順位、同順位の相続人を殺害した、あるいは殺害しようとして刑を科された者

 

②被相続人が殺害されたことを知っていたのに、これを告発等をしなかった者

 

③詐欺又は強迫によって、被相続人の遺言書の作成、変更、撤回等を妨げた者

 

④詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言書を作成、変更、撤回等をさせた者

 

⑤遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿をした者

 

①②は、ドラマや映画などでは頻出しますが、実際はほとんどありません。ただし、紀州のドンファン殺害事件では、配偶者が殺害容疑で逮捕されており、殺人罪で有罪となると、相続欠格事由に該当することとなり、相続資格を失うこととなります。

 

③④は、詐欺や強迫によって、遺言書を書かせたり、書かせなかったりしたことが相続欠格事由に該当するとされていますが、亡くなった本人が生前に騙されて遺言書を書かされたということを日記に書いておいたり、録音に残したりしていないと、なかなか世の中には出てこないと思います。

 

⑤の遺言書の破棄や隠匿は、ある相続人に不都合な遺言書なので、破棄されたり、隠匿されたりするということだと思いますので、破棄隠匿されてしまうと、遺言書があったこと自体証明できないのが普通なので、これもなかなか紛争になりにくいです。

 

逆に、偽造は、偽造した人に有利な遺言となっていることが普通なので、偽造された遺言書は出てくる可能性は高いです。

 

そこで、相続欠格事由のなかで、争われることが多いのは、遺言書が偽造された場合ということとなります。

 

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