結婚して家を出た長女、養子縁組で姓が変わった次男
鈴木Aさんには、長男Xさん、長女Y子さん、次男のZさんがいます。
長女のY子さんは、結婚により姓が変わり、田中Y子さんとなっています。次男のZさんは、子どものいない親類と養子縁組をして姓が変わり、佐藤Zさんとなっています。長男Xさんは鈴木姓を名乗り、Aさんと同居していました。
Aさんが、遺産である自宅(1億円)、預貯金3000万円、株式等2000万円を残して亡くなりました。
Aさん家族のように、子どもが養子に行ったり、嫁いだりした場合の相続はどうなるでしょうか。下記選択肢①~③から選んでください。
①鈴木姓を継いだXさんにのみ相続権があり、お嫁に行ったY子さんも、養子に行ったZさんにも相続権はない。
②Xさんとお嫁に行ったY子さんには相続権はあるが、養子に行ったZさんには相続権はない。
③Xさんにも、お嫁に行ったY子さんにも、養子に行ったZさんにも相続権は平等にある。
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