認知症で施設に入所していた父が「再婚」していた
Aさんには、長男Xさん、長女Y子さんがいます。Aさんの配偶者であるBさんはすでに亡くなっています。
Aさんが、自宅(1億円)、貸マンション(2億円)、預貯金(3000万円)、株式等(3000万円)を残して亡くなりました。
XさんとYさんは、Aさんが亡くなったので、相続手続をするために、Aさんの戸籍を取ってみると、Aさんが、亡くなる半年前にCさんと婚姻をしていることがわかりました。Aさんは亡くなる1年くらい前から認知症で日常生活がひとりでできなくなり、施設に入所していました。
XさんとYさんは、どうしたらいいでしょうか。次の選択肢①②から選んでください。
①XさんとY子さんは、Aさんの相続人として婚姻無効確認訴訟を提起し、Cさんとの婚姻を無効とすることができる。
②婚姻無効は、婚姻の当事者であるAさんしか主張できないので、Xさん、Y子さんはどうしようもできない。
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