認知症を患い、施設に入所していた父が亡くなり、相続手続きを進めていると、半年前に再婚していたことが発覚。父亡き後、本人の意思は確かめようがありませんが、状況から見て、遺族である子どもたちは大いに疑念を抱いています。果たして父親の婚姻を無効にすることはできるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。
認知症で施設に入所していた父が「再婚」していた
Aさんには、長男Xさん、長女Y子さんがいます。Aさんの配偶者であるBさんはすでに亡くなっています。
Aさんが、自宅(1億円)、貸マンション(2億円)、預貯金(3000万円)、株式等(3000万円)を残して亡くなりました。
XさんとYさんは、Aさんが亡くなったので、相続手続をするために、Aさんの戸籍を取ってみると、Aさんが、亡くなる半年前にCさんと婚姻をしていることがわかりました。Aさんは亡くなる1年くらい前から認知症で日常生活がひとりでできなくなり、施設に入所していました。
XさんとYさんは、どうしたらいいでしょうか。次の選択肢①②から選んでください。
①XさんとY子さんは、Aさんの相続人として婚姻無効確認訴訟を提起し、Cさんとの婚姻を無効とすることができる。
②婚姻無効は、婚姻の当事者であるAさんしか主張できないので、Xさん、Y子さんはどうしようもできない。
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高島総合法律事務所
代表弁護士
1965年生まれ。慶応義塾大学法学部法律学科卒業、1994年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。現在、高島総合法律事務所、代表弁護士。
不動産会社、個人の資産家等の顧問を務めており、『相続・遺産分割する前に読む本―分けた後では遅すぎる!』、『訴えられたらどうする!!』、『企業のための民暴撃退マニュアル』(以上、税務経理協会)などの著作がある。
「遺産相続・遺留分の解決マニュアル」をホームページに掲載している。
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