(画像はイメージです/PIXTA)

認知症を患い、施設に入所していた父が亡くなり、相続手続きを進めていると、半年前に再婚していたことが発覚。父亡き後、本人の意思は確かめようがありませんが、状況から見て、遺族である子どもたちは大いに疑念を抱いています。果たして父親の婚姻を無効にすることはできるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

認知症で施設に入所していた父が「再婚」していた

Aさんには、長男Xさん、長女Y子さんがいます。Aさんの配偶者であるBさんはすでに亡くなっています。

 

Aさんが、自宅(1億円)、貸マンション(2億円)、預貯金(3000万円)、株式等(3000万円)を残して亡くなりました。

 

XさんとYさんは、Aさんが亡くなったので、相続手続をするために、Aさんの戸籍を取ってみると、Aさんが、亡くなる半年前にCさんと婚姻をしていることがわかりました。Aさんは亡くなる1年くらい前から認知症で日常生活がひとりでできなくなり、施設に入所していました。

 

XさんとYさんは、どうしたらいいでしょうか。次の選択肢①②から選んでください。

 

①XさんとY子さんは、Aさんの相続人として婚姻無効確認訴訟を提起し、Cさんとの婚姻を無効とすることができる。

 

②婚姻無効は、婚姻の当事者であるAさんしか主張できないので、Xさん、Y子さんはどうしようもできない。

 

注目のセミナー情報

【事業投資】4月10日(水)開催
低リスク&安定収益、しかも手間なし
海外550店舗展開の革新的フィットネスFC
女性専用AIパーソナルジム「FURDI」
異業種でも安心の「運営代行モデル」を徹底解説

 

【国内不動産】4月13日(土)開催
実質利回り15%&短期償却で節税を実現
<安定>かつ<高稼働>が続く
屋内型「トランクルーム投資」成功の秘訣

次ページ親の再婚で、子どもの相続分は半減する可能性も

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
TOPへ