「2人が望んだ結果にならない可能性」があるワケ
まず、子のない夫婦がこうした公正証書遺言を作成したこと自体はよいことでした。遺言書がなければ、音信のない兄弟姉妹や甥姪と残された側の配偶者で相続争いが起こる可能性が高かったからです。
また遺留分は、兄弟姉妹や甥姪である相続人にはありません。そのため、本例の遺言書は遺留分も侵害しておらず、この点でも問題がないと言えます。
では、どこに問題があるのでしょうか。これは、法的なことと言うよりも、時系列を整理していくと気づくはずです。
仮に、妻より先に夫が亡くなったとします。その際は遺言書にしたがって、夫の財産はすべて妻が相続することが可能です。妻は夫の甥姪等と遺産分割について話し合いをする必要もなければ、同意を得る必要もありません。
問題は、その後、妻自身も亡くなったときです。妻の遺言書で財産を渡すと書いた相手である夫はすでにこの世にいません。この場合、妻が遺言書を書いていなかった状態と同じ扱いなります。つまり、せっかく守り、築いてきた夫婦の財産はすべて、行き来がない姉や、姉がすでに他界している場合はその子である甥や姪のところへ行くのです。
夫より先に妻が亡くなった場合でも、まったく同じ問題が起こります。
果たしてこれは2人が望んだ結果でしょうか。
夫婦でお互いに全財産を相続させる遺言書を書いた場合、夫婦の「どちらか」は必ず先に亡くなります。その際、夫婦のうち、のこされた側の書いた遺言書は、実質的に意味をなさなくなってしまうのです。
もちろん、夫婦の一方が亡くなったとき、遺言書を書き直すことができれば問題を回避することはできるでしょう。しかし、そのタイミングで遺言書を書き直せる健康状態や精神状態である保証などどこにもありません。
また、この事例は「万が一」の話ではありません。夫婦のどちらが先に亡くなるかは誰にもわかりませんが、「どちらか」が先にこの世を去ることは確実です。あらかじめ相手が他界した場合の財産の行先まで、遺言書内に記載しておくべきでしょう。
一般的に、夫婦で築いてきた財産を、行き来のない兄弟に渡すくらいなら、お世話になった人や比較的近しい人に渡してあげたいと考える人は少なくありません。この例では夫の甥が比較的近い間柄のようです。他にも仲のよかった友人や活動を応援したい団体等でも構いません。「夫婦ともにこの世を去った後、財産を誰に渡したいのか」を検討し、遺言書に記載しておきましょう。