「不仲の家族に財産を渡さない」ために遺言書を作成
【遺言公正証書】
第一条 次の財産を含む私の一切の財産は、甲野弘(住所 愛知県名古屋市東区XXX1丁目1番地 生年月日 昭和20年1月1日)に遺贈する※①。
1、土地
愛知県名古屋市中村区XXX1丁目1番
宅地 200.00㎡
2、建物
愛知県名古屋市中村区XXX1丁目1番地
家屋番号 1番 店舗
鉄骨造陸屋根3階建
床面積 1階 180.00㎡
2階 180.00㎡
3階 180.00㎡
3、預貯金
金融機関 X銀行 名古屋支店
種類 普通預金
口座番号 1234567
(省略)
第二条 遺言者の死亡以前に甲野弘が死亡したときは、甲野弘に遺贈するとした財産は、甲野弘の長男である、甲野昭夫(住所 愛知県春日井市XXX2丁目2番地 生年月日 昭和55年2月1日)に遺贈する※②。
第三条 本遺言の執行者として、前記 甲野弘 を指定し、次の権限を授与する。
(省略)
* * * * *
※ ①、②ともに遺言者の妻と長女の遺留分を侵害しているため、「遺留分侵害額請求」をされる可能性が極めて高いでしょう。
【本記事のポイント】
●長年、家庭内別居状態であっても妻の遺留分は原則、喪失されない
●「遺留分侵害額請求」は相続開始から10年間は請求できる
●この内容だとお世話になった相手に逆に迷惑をかける可能性大
妻や長女は原則どおり「遺留分」の権利を持つ
丙野定夫さんには妻と長女がいます。しかし、妻とは世間体を考えて離婚はせず、同居をしているものの、長年会話もせず、顔すら合わせない生活をしています。嫁いだ長女は年末年始さえ家に寄り付きません。
定夫さんは身を粉にして蓄えた財産を、家族には一銭も渡したくありません。弟のように感じる友人とその家族にあげたいと考え、家族に内緒で作成したのが先の遺言書でした。
遺言書があれば原則、指定した相手に指定した財産を渡すことができます。財産を渡す対象は人や法人であれば制限はなく、友人・知人等の他人や法人等の団体への遺贈も可能です。
しかし、これには例外が存在します。それは遺留分という制度で、一定の相続人に保障された、財産の「取り戻し権」のようなイメージです。
遺留分を侵害した遺言書は、作成自体は可能でも、相続が起きた後でトラブルになる可能性が高くなります。