※画像はイメージです/PIXTA

資産家の相続税対策で設立するケースのある資産管理会社は、資産を個人の所有から切り離すことや税務上のメリットを受けることを目的にしています。そのため会社の設立費用や運営の手間は少なくしたいものです。合同会社はこれらのコストを抑えられる会社の種類で、資産管理会社として設立する場合に適しています。今回は相続税対策で合同会社を設立するときに知っておきたい注意点を解説します。

「合同会社」の出資持分の評価方法

合同会社の社員(出資者)が死亡した場合は、相続人が出資持分の払い戻しを受けるか出資持分を承継します。払い戻された出資持分や承継した出資持分は、いずれも相続税の課税対象になります。

 

■出資持分が払い戻される場合

合同会社の社員が死亡した場合は、原則として相続人が出資持分の払い戻しを受けます。相続税の計算上は、出資持分の払戻請求権として評価します。

 

具体的には、合同会社のすべての資産の相続税評価額からすべての負債を引いた金額に持分の割合をかけた金額となります。資産と負債の金額は社員の死亡日時点のもので計算します。

 

なお、合同会社から払い戻される金額には、出資の元本にあたる払戻請求権に加えて、出資から払戻までの間に得た利益の蓄積部分もあります。この利益の蓄積部分は「みなし配当」として死亡した被相続人の所得になり、被相続人の準確定申告の対象になります。

 

また、この利益の蓄積部分は源泉徴収税額が差し引かれて払い戻されるため、相続税申告では源泉徴収税額を引いた金額で評価します。

 

■出資持分を承継する場合

定款に出資持分の相続についての定めがあり出資持分を承継する場合は、出資持分の価額は取引相場のない株式の評価方法に準じて評価します。

 

【まとめ】

合同会社は、株式会社に比べて設立や運営のコストが低いという特徴があり、資産管理会社に適しています。ただし、相続税対策で合同会社を設立する場合は、社員が死亡した場合の対応を定款で定めておく必要があります。

 

合同会社を使った相続税対策は、専門家のアドバイスを受けて実行することをおすすめします。

 

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

■入所一時金が1000万円を超える…「介護破産」の闇を知る

 

■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走

 

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録