「サービス付き高齢者向け住宅」ってどんな施設?
「サービス付き高齢者向け住宅」という名前は、皆さんも一度は耳にしたことがあると思います。
国土交通省のホームページによると、サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造などを有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する住宅で、都道府県知事への登録が必要」となっています。
さらに、
〇登録基準として
・住宅:床面積(原則25m2以上)、トイレ、洗面設備などの設置、バリアフリー
・サービス:サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)
・契約:高齢者の居住の安定が図られた契約であること。前払家賃などの返還ルールおよび保全措置が講じられていること
〇事業者の義務として
・入居契約に係る措置(提供するサービスなどの登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の説明)
・誇大広告の禁止
〇指導監督として
・住宅管理やサービスに関する行政の指導監督(報告徴収・立入検査・指示など)要は、
・居室面積が25m2以上(※共用部分を按分し足し合わせて、1室あたり25m2以上あれば18m2でも可)
・トイレ、洗面が居室内に設置されている
・少なくとも安否確認サービスと生活相談サービスが受けられる
・行政の指導監督下におかれている
これがサービス付き高齢者向け住宅です。建物の情報の次に、サービスの内容を見ていきましょう。
■2つの種類があるサービス付き高齢者向け住宅
巷に存在するサービス付き高齢者向け住宅を見ると、2種類に分かれています。1.「ケアハウス」タイプと、2.「住宅型有料老人ホーム」タイプとに分けて説明していきます。
1.「ケアハウス」タイプとは、「ほぼ身体的に自立だけれど、1人で生活するのはちょっと不安というご高齢者向けのタイプ」です。
こちらは、入居時に基本的に自分のことは自分でできる方が入居対象となり、中度程度の介護が必要になったり、認知症を発症したりすると退居となります。
■ケアハウスタイプの実態
一言で「ケアハウス」タイプといっても、事業者の工夫でさまざまなタイプがあります。
A.医療法人が運営し、病院や同一法人が運営する介護老人保健施設(老健)に併設しているタイプ。
病気になれば、系列の病院へ入院でき、退院後は系列の老健でリハビリ、そして再びサービス付き高齢者向け住宅に戻ります。重度の介護状態になると基本退居となります。
B.社会福祉法人が運営するグループホームや特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホームなどの介護施設に併設しているタイプ。
こちらも、普段はバリアフリーの賃貸住宅に住んでいる感覚で生活ができます。サービス付き高齢者向け住宅には日中は生活相談員がいるだけで、夜間の人員配置などはないですが、非常ボタンを押せば併設する施設の職員が駆けつけてくれる場合が多いです。
軽介護状態になると系列の訪問介護事業所から介護サービスを受けられるよう、生活相談員が手配してくれます。重度の介護状態や認知症を発症すると、併設する事業所への転居となります。いずれにしても、併設する施設がある場合は安心ですね。
2.「住宅型有料老人ホーム」タイプとは、要介護認定を取得した方が入居する住宅となります。サービスに関しては、住宅型有料老人ホームと同じです。(※最近、自治体によりサービス付き高齢者向け住宅でも「特定施設入居者生活介護」の認定が受けられる場合も見受けられるようになりました)
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