民間の力と知恵を結集した「住宅型有料老人ホーム」
介護付き有料老人ホームや、特別養護老人ホーム(いわゆる「特養」)と住宅型有料老人ホームの違いは何かとよく聞かれます。
多くの住宅型有料老人ホームの運用実態を考えると、入居者が受けるサービス面においては、介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホームとそんなに遜色がないのが実態です。
介護保険法上は、介護付き有料老人ホームが「特定施設入居者生活介護」という準施設扱いなのに対し、住宅型有料老人ホームは、あくまで「住宅」。法律上(老人福祉法上)は、「高齢者を対象に食事や見守りサービスを提供する施設」というだけで、介護サービスの提供は義務付けられていません。
特別養護老人ホームが建築補助金などの財政上の都合で、また民間版特別養護老人ホームでもある介護付き有料老人ホームさえも介護保険財政の都合で、行政により厳しい出店規制があります。
そんななかで、介護が必要で自宅では暮らせないご高齢者があふれている実態に対応すべく、民間の力で民間の知恵を結集して運営しているのが「住宅型有料老人ホーム」です。住宅型有料老人ホームで介護サービスを受ける場合の料金制度は、大きく3つ。
1.家賃相当額、
2.管理費(もしくは共益費)、サービス費、
3.食費
に大別されます。
■管理費、サービス費が民間の英知の結集
住宅型有料老人ホームの特長として、2の管理費やサービス費の部分が「民間の英知の結集」なのです。
たいていの有料老人ホームは「夜間の見守り」「緊急コール対応」「生活相談」を行っており、それ以外にホームによっては、看護師の配置による医療的なサービスの補助、介護保険サービスでは賄えない介護サービスの補助、リハビリ、レクリエーションを行っています。
介護保険サービスについては、住宅型有料老人ホームを運営する会社が近隣や同一施設内に「訪問介護事業所」や「デイサービス事業所」、「訪問看護事業所」、場合によっては「訪問リハビリ事業所」(同一法人系列の医療機関が運営)を設置し、入居者に介護保険サービスを介護保険の要介護度により規定された区分支給限度額内で提供しています。
もちろん、自身が希望する他社のデイサービスに通うことも可能な場合もあります。ただ、訪問介護サービスだけは運営の都合上、自社のサービスを利用することをお願いしている事業所が多いようです。
■事業所のサービスの特長は多種多様。見極めが大切
住宅型有料老人ホームは、実に多種多様です。そのホームの運営者の理念により、リハビリに強い事業所があったり、レクリエーションに強い事業所があったり、医療依存度の高い方を受け入れてくれる事業所、手厚い介護サービスを提供する事業所など、さまざまな特長があります。
居室の広さも共用施設の充実度もさまざまです。利用料金が高額だから「サービス品質が良い」、低額だから「サービス品質が悪い」ということも一概にはいえません。パンフレットやホームページを見てもよく分からないので、ホーム選びは専門家にお願いしたほうが賢明ではないでしょうか。
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