故人が遺言書をのこしていなければ、相続手続きのなかでもめごとが起こるケースはままあります。遺言書があったとしても、不備があれば同様です。ここでは行政書士の山田和美氏が、遺言書と相続争いについて解説します。※本連載は、書籍『「きちんとした、もめない遺言書」の書き方・のこし方』(日本実業出版社)より一部を抜粋・再編集したものです。
「遺言書がないまま」亡くなったときの手続き4つ
遺言書の役割とは何なのでしょうか。
仮に遺言書がないまま、どなたかが亡くなった場合の手続きを見ていくことにしましょう。この場合、故人の持っていた不動産の名義を変えたり、故人名義の預金を解約したりするためには、原則として次のような手続きが必要になります。
1.相続人の状況と、財産の状況を確認する
2.相続人全員で話し合い(「遺産分割協議」と言います)をして、「この不動産は、相続人のうち誰がもらうのか」「この預金は、相続人のうち誰がもらうのか」等、財産の行先を具体的に決定する
3.2の結果をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押す
4.3で作成した遺産分割協議書の内容に基づいて、不動産の名義変更や預金の解約など具体的な手続きをする
このような手続きを踏み、ようやく故人の財産が相続人のものとなるわけです。
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なごみ行政書士事務所・なごみ相続サポートセンター(愛知県東海市)所長
行政書士
1986年生まれ。愛知県稲沢市出身。
大学在学中に行政書士、CFP資格を取得。
大学卒業後、名南コンサルティングネットワーク内名南司法書士法人に入社し、相続手続きを専門的に担う部署に所属。
その後、名南税理士法人に転籍し、主に事業承継サポートを担当。
2014年に独立。なごみ行政書士事務所及びなごみ相続サポートセンターを開業。
相続案件や遺言作成サポート案件を中心に業務を受注し、相続セミナーやコンサルティングなどに積極的に取り組む。相続に関する相談件数は年平均100件超。
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