(※写真はイメージです/PIXTA)

故人が遺言書をのこしていなければ、相続手続きのなかでもめごとが起こるケースはままあります。遺言書があったとしても、不備があれば同様です。ここでは行政書士の山田和美氏が、遺言書と相続争いについて解説します。※本連載は、書籍『「きちんとした、もめない遺言書」の書き方・のこし方』(日本実業出版社)より一部を抜粋・再編集したものです。

「遺言書がないまま」亡くなったときの手続き4つ

遺言書の役割とは何なのでしょうか。

 

仮に遺言書がないまま、どなたかが亡くなった場合の手続きを見ていくことにしましょう。この場合、故人の持っていた不動産の名義を変えたり、故人名義の預金を解約したりするためには、原則として次のような手続きが必要になります。

 

1.相続人の状況と、財産の状況を確認する

 

2.相続人全員で話し合い(「遺産分割協議」と言います)をして、「この不動産は、相続人のうち誰がもらうのか」「この預金は、相続人のうち誰がもらうのか」等、財産の行先を具体的に決定する

 

3.2の結果をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押す

 

4.3で作成した遺産分割協議書の内容に基づいて、不動産の名義変更や預金の解約など具体的な手続きをする

 

このような手続きを踏み、ようやく故人の財産が相続人のものとなるわけです。

 

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残念な実例が教えてくれる 「きちんとした、もめない遺言書」の書き方・のこし方

残念な実例が教えてくれる 「きちんとした、もめない遺言書」の書き方・のこし方

山田 和美

日本実業出版社

昨今の終活ブーム、エンディングノートブームの影響で、 ・そもそも法律要件を満たしていないので効力がない ・遺族がもめやすい検討事項がまったく解決されていない ・相続税は抑制されたようだけど、これでは家族の溝を深…

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