退職金には所得税、住民税がかかる一方で大きな控除も存在します。必ず会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しましょう。また、「退職から1年後にドーンとやってくる」住民税についても注意が必須です。住民税は退職した時期によって、納め方も変わってきます。定年一ヵ月前から準備したい、税金まわりについて解説します。※本連載は、長尾義弘氏、中島典子氏の共著『金持ち定年、貧乏定年』(実務教育出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

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    住民税は退職から1年後にドーンとやってくる

    在職中、住民税は毎年6月~翌年5月までの間に天引きされました。納付は会社にお任せですから、あまり気にしたこともなかったかもしれませんね。

     

    このように住民税を給与天引きで会社が納付する方法は「特別徴収」、自分で納付する方法は「普通徴収」と呼びます。再就職しなければ、今後の住民税は普通徴収が基本になります。

     

    さて、退職したら住民税には要注意です。退職した年と、その翌年はとくに気をつけましょう。

     

    なぜなら、住民税は前年の所得に応じてかかる税金だからです。

     

    再就職して給料が下がっても、あるいは完全にリタイアして収入がゼロでも、退職した翌年は退職前の高い給料をベースに計算されることになります。

     

    「あまりに高い金額でびっくり! 手持ちがなくて払えない」というケースもあります。

     

    (※写真はイメージです/PIXTA)
    (※写真はイメージです/PIXTA)

     

    住民税は退職から1年後にドーンとやってくると覚えておきましょう。その分をあらかじめストックしておくと慌てずにすみます。

     

    退職時期によって変わる「納め方」は要チェック


    ところで、退職した時期によって住民税の納め方は変わってきます。

     

    退職日が1月1日~5月31日の場合、原則5月31日までの給与や退職金から一括して徴収されます。退職までは特別徴収、退職後は自分で納める普通徴収になります。

     

    一方、退職日が6月1日~12月31日の場合は、住民税の残りの金額を自分で納める普通徴収が基本です。ただし、会社に申し出れば、退職時に一括して徴収してもらうことも可能です。

     

    このほかにも、転職後の新しい会社で、引き続き給与から天引きする方法があります。これを選ぶときには退職前の会社経由で手続きが必要になるため、早めに会社に申し出てください。

     

    退職後、再就職をするのであれば、いままでと同様に再就職先の会社が給与天引きで住民税を納付してくれます。

     

    再就職しない場合には、住所地の市区町村から納付書が届きますので、自分で納めることになります。

     

     

    長尾 義弘

    ファイナンシャルプランナー、AFP

     

    中島 典子

    税理士、社会保険労務士、CFP

     

     

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