「相続税の税務調査」に 選ばれる人 選ばれない人
>>1月16日(木)開催・WEBセミナー
税務調査官「録音はやめてください」
筆者は、税務職員とのやりとりや税務調査の立ち会いのときは、必ず録音をするようにしています。あとで起こるかもしれないトラブルを証明するのに、もっとも有効な手段だからです。
ただし正面切って「録音させてください」といっても、調査官は首を縦には振りません。「録音はやめてください」と断ってきます。
これは、録音した内容が万一どこかで関係者以外の第三者に聞かれて、調査内容が漏れ伝わってしまった場合の責任を意識しての言動といえます。それを恐れて録音を許可しようとしないのです。
だからといって法律的には、税務調査の録音は禁じられてはいません。自分が立ち会っていない場所にレコーダーなどをしかけて録音すれば、それは「盗聴」であり、違法行為ですが、自分自身がその場所にいる場合の録音は「記録」であって「盗聴」ではありません。
残念なことに調査官のなかには、強引だったり無礼な態度を取ったり、違法な調査を行う人もいます。このような場合には、担当調査官の直属の上司や税務署の総務課にクレームとして報告します。その際、録音データが非常に有効なのです。
服部誠税理士登壇!「相続税の税務調査」セミナー
1/12開催>>税務調査を録音することはできるか?
1/16開催>>調査対象に選ばれる人・選ばれない人