借金の相続は相続人の話し合いだけでは決まらないのか
父が遺した遺言書には、「遺産をすべて長男に相続させる」という内容が記されています。父の遺産は、不動産や預貯金で合計4億円ほどありましたが、金融機関からの借金も約4億円判明しました。
遺言によれば私は何も相続できませんが、借金については被相続人や相続人の話し合いだけで決めることはできない、というようなことを専門家から聞きました。そうなると、私は遺産は何も相続できないのに、借金については法定相続分の2分の1を相続して返済義務を負うことになるのでしょうか。
A.民法899条は
「各共同相続人は,その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。」
と規定しています。
したがって、被相続人の借金については、相続人はその返済義務を法定相続分に従って承継することとなります。
相続放棄をすれば遺留分の請求ができなくなってしまう
しかし、本事例のように、遺言で相続分が指定されていて、それが法定相続分と異なる割合のような場合に、借金については法定相続分で承継するとされてしまうと、遺言では法定相続分を下回る分しか相続できない相続人にとっては酷な結果となってしまいます。
相続放棄をすることで借金の相続は免れることはできますが、そうなると遺留分の請求もできなくなってしまうというジレンマに陥ります。
では、遺言書で、プラスの財産の相続割合だけではなく、マイナスの財産(借金)の相続割合を決めるということはできないのでしょうか
「長男が相続債務をすべて承継する」べきではあるが…
この点についての判断指針を示したのが、最高裁判所平成21年3月24日判決です。本件と似たような事案で、長男、次男と二人相続人がいたところ、長男にすべてを相続させるという遺言があったという事案でした。
裁判所は、
「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。」
と判断しました。
注目のセミナー情報
【減価償却】11月20日(水)開催
<今年の節税対策にも!>
経営者なら知っておきたい
今が旬の「暗号資産のマイニング」活用術
【国内不動産】11月20日(水)開催
高所得ビジネスマンのための「本気の節税スキーム」
百戦錬磨のプロが教える
実情に合わせたフレキシブルな節税術