「我が家は大丈夫」と思っている家庭こそ、相続発生時、トラブルが発生してしまうものです。事前に知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は、遺産分割でトラブルに発展することが多い「借金の相続」について見ていきましょう。

 

もっとも,これはあくまでも相続人間での割合を決めるに留まるもので、債権者(金融機関等)との関係については

 

「上記遺言による相続債務についての相続分の指定は,相続債務の債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから,相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり,各相続人は,相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければならず,指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできないが,相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し,各相続人に対し,指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。」

 

と判断しました。

次男の返済金は、すべて長男に求償することができる

以上の判決に従えば、次男としては、遺言があっても

 

・債権者に対しては、法定相続分の割合で借金を返済する義務を負う

・ただし、長男との関係では、長男がすべて返済する義務を負うので、万が一、次男が債権者に返済をした場合にはその分をすべて長男に求償できる

 

ということとなります。

 

なお、実務上は、本件のような場合は、金融機関が長男に対して免責的債務引受の合意をするよう求めて、次男を債務関係から離脱させて現実的な解決を図るということが多いです。

 

 

※本記事は、北村亮典氏監修のHP「相続・離婚法律相談」掲載の記事・コラムを転載し、再作成したものです。

 

 

北村 亮典

こすぎ法律事務所弁護士

 

 

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