「父が、家族のうちの一人をえこひいきしていた」。そんな事実を父の死後に知ってしまったら…? 税理士法人レガート代表の服部誠氏が事例をもとに解説します。

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子ども思いで加入した保険契約が申告漏れの対象に

【相続財産4億円のBさんの場合】

Bさん一家は、東京郊外に多くの土地を持つ昔ながらの地主で、相続税評価額は4億円、相続人は妻・長男・次男・長女の4人です。Bさんは大変子ども思いの人で、生前、子ども名義の保険にいくつも加入していました。しかし、それが税務調査の対象となったのです。

 

母親と同居している長男のところに調査官がやってきたのは、相続税の申告後1年半ほどたったころでした。郵便局の簡易保険の入り方に、不明な点があるというのです。

 

対象となったのは、亡きBさんが生前にかけていた次男の生命保険でした。保険料の原資となったのはもともとBさんが自分自身にかけていた養老保険の満期金で、そのときの満期金(700万円)を全額、次男の養老保険の保険料にあてていたのです。

 

郵便局の人が満期金を現金で届けに来たので、そのお金ですすめられるままに今度は次男の養老保険に入ったのです。その後、Bさんが契約者を次男に変更して、その保険証券を次男に渡していました。これが相続財産になるとは夢にも思わなかったのでしょう。

 

税務署からの連絡を受けて驚いた長男は、次男に電話で事実を確認しましたが、次男本人もそのことをすっかり忘れていました。家の中をかきまわしてようやく保険証券を見つけ、それが事実だったことが確認できました。

 

このケースの問題点は、次男がこの保険を自分の相続財産だと認識していなかった点にあります。途中で契約者を書き換えたとはいえ、お金を払ったのは父親であるBさんなのですから、次男にとって父親に払ってもらった保険契約は相続財産になります。その分が申告漏れになっていたのでした。また、Bさん一家には、もうひとつ保険がらみの申告漏れがありました。

 

満期金500万円の保険金受取人を長女にした一時払い養老保険の保険料を、Bさんが払っていたのです。すでにBさんの存命中に長女が満期金を受け取っていたため、相続税ではなく贈与税の対象となりますが、こちらも申告漏れであることに違いはありません。長女は、自分だけが父親に便宜を図ってもらっていることを、ほかのきょうだいたちに知られたくなかったため、黙っていました。

 

これらが税務調査で見つかったため、次男は140万円、長女は100万円、さらにはいずれの件についても何の非もなかった長男も45万円の追徴税を余儀なくされました。この一件で、その後、きょうだいの仲がぎくしゃくしたものになったのは、いうまでもありません。

 

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服部 誠

幻冬舎メディアコンサルティング

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