時間が経ち「複雑化した権利関係」が招く相続トラブル
不動産の所有者というのは、通常は登記がしてあるものですが、法律上相続に際して必ず登記が必要とされているわけではありません。
北海道出身のTさんは、田舎の父親が亡くなったことをきっかけに、遺産を相続するかどうかという問い合わせが、税理士からあったといいます。遺産といっても、北海道の山林ですが、ひとつ問題があるといわれました。昭和の時代から登記がそのままになっており、父親の祖父とその兄弟の名義になっているといわれました。
税理士からは、こんなアドバイスをされました。
「その後の法定相続人が生きていれば、探し出してきて相続放棄の了解を得なければならず、時間とお金がかかります」
どうやら、Tさんの親戚は全国に散らばっており、その権利関係はかなり複雑になっているようです。しかも、山林なのに大した面積もなく、コスト・パフォーマンスを考えると遺産を放棄したほうがよさそうだという結論に達しました。
その趣旨を税理士に伝えると、兄から電話がかかってきて「せっかくの遺産を…」と文句をいわれ、それ以来、兄とはしっくりいかなくなったそうです。
共有状態の不動産は生前に処理し、権利関係をクリアに
このケースはややオーバーかもしれませんが、相続税の対象が先祖代々の土地であった場合、親の兄弟や叔父、叔母といった親戚などとの共有名義になっていることがあります。相続に際して、名義の書き換えは必要ないので、場合によっては前の世代どころか、さらに前の世代の名義になっていたりします。
そういう場合は、現在の法定相続人全員の了解を得る必要があり、相続放棄の手続きなど、非常に煩雑で時間がかかる作業を強いられることがあります。
共有状態の不動産は、可能な限り生前に処理して、権利関係をシンプルにしておくことが望ましいでしょう。そういう意味で、相続が終わったら速やかに登記を済ませてクリアにしておくことも重要です。相続税の手続きでは登記の必要がないため、いつかはしなければいけないと思いつつ、意外とそのまま放置しておく人が多いものです。
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