介護サービスは全て1割負担で良いのか?
介護サービスを利用するとかかる自己負担割合はどのくらい?
要介護認定で要支援1~要介護5(7段階)までのいずれかに認定された人は、その認定区分に応じて、1か月あたりの保険給付の上限額(区分支給限度基準額)が決められています。この範囲内でサービスを利用した場合の利用者負担の割合は、1割、2割、3割のいずれか所得によって決まりますが、保険給付の上限額を超えてサービスを利用すると、超えた分は全額(10割)が利用者負担になります。
要介護認定を受けた人には、自治体から「介護保険負担割合証」が送られてきます。負担割合と期間が記載されていますので確認してください。介護保険サービスを利用する際は、被保険者証と負担割合証の2枚が必要となるので、大切に保管してください。
居宅介護の区分支給限度基準額はいくらまで?
認定区分に応じて、1か月あたりの支給限度額が単位数で決められています。地域とサービス内容によって、1単位の単価が10~11.4円の範囲内で設定されています。高く設定されているのは、東京都23区、次いで東京都の各市、神奈川県の川崎市、横浜市、大阪府大阪市などです。県単位ではなく細かく市を指定して分けているのが特徴です。
例えば要介護5の場合、36065単位なので東京都23区で在宅サービスを利用した場合、41万1141円までとなります。これらは居宅介護(予防サービス、介護サービス)に適用され、特定福祉用具販売と住宅改修はこの範囲には含みません。
施設サービスや地域密着型サービスを利用した場合の自己負担
特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(令和5年度末廃止)、介護医療院など介護保険4施設に入居した場合の利用者負担は、「施設サービス費(サービス費の1~3割)+食費・居住費・理美容代・日用品費等(保険対象外)」となります。
※オムツ代は介護保険給付費に含まれるため実費負担なし
施設サービス費については、施設の種類、部屋の種類、要介護度に応じて利用者負担額が異なります。地域密着型サービスもそれぞれに非常に細かく設定されているので、市区町村の介護保険課などで確認をしてください。ウェブサイトや冊子を発行して案内している場合もあります。
全額利用者負担になるケースとは
自費によるサービス利用は2通りあります。先に述べた介護保険の限度額を超えてサービスを利用する場合と介護保険の対象ではないサービスを利用する場合です。大掃除や庭木の手入れ、コンサートなど趣味での外出介助は介護保険サービス対象外なので、訪問介護事業所の他、民間事業者、ボランティアについても検討してみましょう。事業者により料金も異なります。