自宅で暮らすことをサポートする地域密着型サービス
介護給付と予防給付がある
介護保険サービスは、要介護認定で要介護1〜5と認定された人が利用できるサービス(介護給付)と、要支援1〜2と認定された人が利用できるサービス(予防給付)があります。予防給付とは介護予防のための軽度者向けのサービスになります。すべてのサービスをまとめると大まかには次のようになります。
①自宅で受けられるサービス
②施設などに通って日帰りで受けるサービス
③施設などで生活(宿泊)しながら長期間、または短期間受けるサービス
④訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けるサービス
⑤福祉用具・住宅改修などその他のサービス
介護サービスを受ける際に注意すること
今後、数年間は、高齢者が増加することは明らかな事実ですが、数十年単位で考えると必ず減少の時期が訪れます。今必要だからと、高齢者施設を数多く建てるのは得策ではありません。実際、可能であれば自宅で住み続けたいと希望する高齢者が最も多いことから、訪問や宿泊をうまく活用しながら自宅で暮らすことをサポートする地域密着型サービスの必要性が高まっています。
このサービスは住みなれた地域というのもポイントで、事業所がある市区町村に住民票がある人が対象です。ですが、地域によっては介護職員の不足や立地の問題で地域密着型サービスそのものを提供している事業所がないところもあります。親が求めているサービスが、その地域にあるのかも確認することが大切です。地域密着型サービス以外のサービスは他の市区町村にある事業所の利用も可能なので、併せて検討してみてください。
介護保険適用の公的施設への入居は要介護認定が必要
施設の中でも介護保険の恩恵を受けられるのは特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(令和5年度末廃止)、介護医療院の4施設です。これらは要支援認定では利用することができず、要介護1以上が対象で、特別養護老人ホームに関しては要介護3以上の方が対象です。より介護度が高い人が優先なのです。
親が生活しやすい環境にするためのサービス
必要なものをレンタルする福祉用具貸与、レンタルにふさわしくない商品を購入する際の補助である特定福祉用具販売のほか、住宅改修費の給付があります。手すりとスロープは取り付け工事が必要ないものはレンタル、必要であれば住宅改修になります。車いすは、家の中と外出用と、身体の状態や部屋の環境により2台あると良いケースもあります。
これらを希望するときは、担当のケアマネージャーに相談してください。私は母の徘徊がひどかったとき、鍵付きの門の設置が住宅改修でできないか、まずは市役所に念のため問い合わせてみました。結果的にはNGでしたが、それがわかっただけでもすっきりするものです。
ここが疑問 グループホームは施設ではないのか?
介護保険制度で利用できる公的施設サービスは前述のように4施設。特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(令和5年度末廃止)、介護医療院です。これらは、お世話代がオムツも含めて全面的に介護保険が適用されます。
居住費や食費、日用品代などが実費で上乗せされます。永住の理解で(しなくても良い)地域包括支援センターに個人の記録があったとしても入居した時点で片付けられるのです。これらの施設は人員も部屋の大きさも既定条件があり、それさえクリアしていれば良いので、基本的には豪華というイメージからはかけ離れています。
グループホームはその建物に入居してそこでの生活が続きます。家族からすると自宅から出るので、施設に入るという感覚です。それは間違っていないのですが、地域密着型サービスは、あくまでも介護保険上、泊まっているけど住んでいないという考え方です。家賃や食事代、オムツ代などは基本自費(だから独自性が出る)プラス介護のお世話代は介護度によって一律決まった金額が上乗せされます。
地域包括支援センターの対応は在宅の人が対象です。施設サービスに入居したら台帳は片付けるけど、地域密着のグループホームや有料老人ホームに入居した人のものは保管してあります。泊まっているけど住んでいないと考えているからなのです。