株式投資において、レバレッジを効かせて買った株が一定以上値下がった場合には、追加の保証金である「追証」が求められます。今回は追証を求められたときの対処法や追証との向き合い方について解説していきます。※本連載では、AI技術を用いた株価予測ソフトを開発する、株式会社ソーシャルインベストメントでトレーダーとして活躍する川合一啓氏が、個人投資家が株式市場で勝ち続けていくための極意について説明していきます。

株式投資で「追証が必要になるケース」とは…

追証が必要になるケースを、まずは具体例をあげて見ていきましょう。

 

A社株100万円分を「委託保証金」として差し入れて担保とし、レバレッジ3倍の信用取引を開始します(200万円を借り、委託保証金100万円を含めて300万円を運用)。

 

B社株を300万円分買います(約定して未決済の信用取引分を「建玉(たてぎょく)」といい、この場合、買い建玉300万円となります)。

 

この時点で、建玉約定代金が300万円・委託保証金が100万円であるため、建玉約定代金中の委託保証金の割合、すなわち「委託保証金率」は約33.3%となります(100万円÷300万円×100)。

 

なお、この取引をしている証券会社では、「最低委託保証金率」が20%に定められています。

 

【追証が必要なパターン1】

B社株が値下がりし、含み損が50万円発生しました。これは委託保証金100万円から減算され、委託保証金が50万円になってしまいます。すると、建玉約定代金300万円中の委託保証金の割合が約16.7%になり(50万÷300万×100)、最低委託保証金率である20%を下回るため、追証が必要となります。

 

【追証が必要なパターン2】

委託保証金として差し入れていたA社株が値下がりし、含み損が50万円発生したため、委託保証金100万円が50万円になってしまいました。この場合もパターン1と同じく、委託保証金率が約16.7%となり最低委託保証金率20%を下回るため、追証が必要になります。

 

このように信用取引では、建玉約定代金中の委託保証金の割合(=「委託保証金率」)が、証券会社の定めた「最低委託保証金率」を下回ったときに、追証が必要となるのです。

もし「追証が発生したら」どうなるのか?

追証が発生した場合は基本的に、現金の入金、または建玉を一部決済して委託保証金に充当することにより、委託保証金率を上げ、追証を解消することができます。

 

もし追証を期日までに解消しなかった場合は、証券会社に建玉を強制決済され、損失分は委託保証金から差し引かれます。そして委託保証金以上の損失があった場合は、その不足分を請求されることになります。

 

なお、これまで述べていませんでしたが、信用取引をする場合は、現物取引に発生する売買手数料の他、金利等の様々な費用が発生します。それらもちゃんと計算したうえで、取引をおこなう必要もあるのです。

 

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