(写真はイメージです/PIXTA)

相続税には10ヵ月の支払い期限がありますが、「延納」できることをご存知でしょうか? ただし延納制度は安易に選ぶべきものではありません。詳しい理由について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説します。

「相続税の支払い期限は延長可能」認められる条件は?

相続税は、相続が発生してから10ヵ月以内に「金銭一括払い」で納付することが原則です。

 

相続のなかから税金を支払うことができれば問題ありませんが、不動産など現金化されていない財産を相続すると、金銭での一括納付は難しい場合もあるでしょう。

 

どうしても一括で払えない方のために、「延納制度」というものが存在します。延納する期間や額によって、最大で20年に渡る分割納付が認められる制度です。ただし、支払いに猶予が生まれるなら!と気軽に申し込めるものではありません。一定の要件を満たさなければ、税務署に申請を受理されないためです。

 

では、延納はどんな条件のもと認められるのでしょうか? 相続税の延納制度について詳しく見ていきましょう。

 

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