「延納制度があるから大丈夫」はキケン!
ここまで見てきたように相続税の延納は、手続きが煩雑かつ満たすべき条件も多く、かなりハードルが高いものです。さらに、財産の割合や延納期間に合わせて延納利子税もかかるので、やはり延納ありきで相続するというのは得策ではありません。
遺産分割の際は、相続税のことまでしっかり考えた相続を行う必要があります。延納でなくとも支払えるよう、また延納することになったとしても金額を最小限にできるよう、専門家に前もって相談することをオススメします。
■動画でわかる「相続税の延納」
天野 清一
税理士法人・都心綜合会計事務所
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