(写真はイメージです/PIXTA)

相続税には10ヵ月の支払い期限がありますが、「延納」できることをご存知でしょうか? ただし延納制度は安易に選ぶべきものではありません。詳しい理由について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説します。

「延納制度があるから大丈夫」はキケン!

ここまで見てきたように相続税の延納は、手続きが煩雑かつ満たすべき条件も多く、かなりハードルが高いものです。さらに、財産の割合や延納期間に合わせて延納利子税もかかるので、やはり延納ありきで相続するというのは得策ではありません。

 

遺産分割の際は、相続税のことまでしっかり考えた相続を行う必要があります。延納でなくとも支払えるよう、また延納することになったとしても金額を最小限にできるよう、専門家に前もって相談することをオススメします。

 

■動画でわかる「相続税の延納」

 

 

天野 清一

税理士法人・都心綜合会計事務所

 

 

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