「現金を相続していない」場合でも…
延納が認められる大前提は「どうしても支払えない場合」であることです。
前段で「不動産など現金化されていない財産を相続すると」と記述しましたが、現金を相続していないからという理由だけでは認められません。
上場株式や保険金など換金しやすい財産を相続していたり、納税者の私的な財産から支払えると判断されたりした場合には、延納は認められにくくなります。手持ちの現金(現金化できるものは現金化した上で)をすべて納税に回しても、相続税を支払えないと判断されるときにのみ適用されるのです。
そのうえで、以下3つの条件を満たす必要があります。
①相続税額が10万円以上
②延納税額に相当する担保を提供
③延納申請期限(相続税の支払い期限である10ヵ月以内※)までに、「延納申請書」と「担保提供関係書類」を税務署に提出
※ 期限までに提出できない理由があれば期間を延長する手段もあります。
延納に必要となる「担保」「提出書類」
ここからは、②「延納税額に相当する担保を提供」の詳細と③「担保提供関係書類」について見ていきます。
まず②は、延納を受けるために同じくらいの価値の財産を担保として提出しなければいけないということです。ただし延納税額100万円以下、かつ延納期間が3年以下である場合には、担保は不要とされています。
担保は、相続財産または相続人の私的な財産から提供する必要があり、提供できるものには以下の6種類が挙げられます。
●国債及び地方債
●社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
●土地
●建物、立木、船舶などで保険に附したもの
●鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
●税務署長が確実と認める保証人の保証
③「担保提供関係書類」には、以下の内容を記載します。
●期限までに納税することができない理由とその金額
●希望の延納期間(納税スケジュール)
●希望の分割払い総額、及び1回当たりの納税額 等
杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>