「亡くなったら財産をあげます」…相続と異なる「死因贈与」のメリット・デメリット【税理士が解説】

「亡くなったら財産をあげます」…相続と異なる「死因贈与」のメリット・デメリット【税理士が解説】
(写真はイメージです/PIXTA)

「死因贈与」という変わったかたちの贈与について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。

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    「死因贈与」遺言による遺贈とはなにが違う?

    死因贈与とは、亡くなることを条件に行う贈与のことを指します。たとえば「私が死んだらこの土地をあなたにあげます」という約束を生前にすることは、死因贈与にあたります。

     

    亡くなったら財産をあげる、という内容は、遺言ととてもよく似ています。

     

    しかし死因贈与と遺言で本質的に異なるのが、遺言は亡くなった方が「一方的に財産の相続人を決められる」のに対し、死因贈与は「お互いに内容を承諾している」ということです。

     

    つまり死因贈与は、お互いの承諾があって初めて成立する契約なのです。

     

    そのため死因贈与を行いたい人は、贈与したい相手に対して「私が死んだらこの土地をあなたにあげます」と意思表示をしておく必要があり、死因贈与を受ける人は、そのことを承諾しておく必要があります。

     

    では、死因贈与で受け取った財産にはどのような税金がかかるのでしょうか。

     

    死因贈与では、贈与する人が亡くなることにより財産が移転するため、「贈与」と名がついていても贈与税ではなく相続税がかかります。

     

    よって死因贈与は相続税対策に使えるわけではありません。

     

    しかも死因贈与で不動産を受け取った場合、発生する税金には、相続で受け取った不動産よりも不利な取扱いがあります。

     

    不利な取扱いとして挙げられるのは、まずは不動産取得税です。

     

    相続で不動産を受け取った場合、この不動産取得税はかかりません。しかし死因贈与では必ずかかります。また、登記を行う時にかかる登録免許税も、相続よりも死因贈与の方が高くなります。

     

    ここまででは、死因贈与を行うことに、メリットを感じられないかも知れません。死因贈与と同じ効果は遺言でも実現することができますし、わざわざ死因贈与をする必要はないのでは、と感じるかもしれません。

    次ページもちろんメリットあり!「死因贈与」は検討すべきか

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