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“夫の相続財産”とされるケースがほとんどではあるが…
「夫の収入をへそくりとして貯めている」という専業主婦の方は、少なくないのではないでしょうか。
子供の学費、夫婦の老後の資金など、目的は家族のためかもしれません。「夫に預けていたら浪費の危険があるから…」と、主婦の鑑といえる行動と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし相続では、へそくりが夫と妻のどちらの財産か、はっきり分けて考えなければなりません。
夫の収入から貯めたへそくりは、夫の財産とみなされる可能性が高いです。
判定のポイントになるのは、「そのへそくりの原資が何か」「そのお金を自由に使える権限は誰にあるのか」ということです。
「夫が稼いできたお金を、単に妻が管理していただけ」と判断されてしまうのが、夫の財産としてみなされる典型的なパターンです。
では、へそくりを妻の財産としてみてもらえる方法はあるのでしょうか?
税務調査ではへそくりもチェック…「2つの条件」が肝
答えは「ある」です。ただし次の2つの条件を満たしている必要があります。まずは、そのへそくりを「夫から妻への贈与とすること」。そしてそのお金を「妻が自由に使えるように管理していること」です。
まず、夫から妻への贈与とするには、夫婦間で贈与契約を交わす必要があります。夫婦であっても、贈与契約書という書類を作って証拠を残すことがポイントです。
贈与とする時点でへそくりではなくなっている気もしますが、相続対策をしっかり行うのであれば避けられません。
そして、貯めたお金を「妻が自由に使っている状況」を示す必要があります。
夫に頼まれたものを購入したり、生活費の一部として使ったりしているだけであれば、妻が自由に使っているとはいえません。夫が妻に頼んで、財産を管理してもらっているだけの扱いとなります。
相続税の税務調査では、夫婦間のお金の動きは、夫側・妻側の両方からチェックされます。もしへそくりが発覚し、夫の相続財産だとされてしまった時には、全額申告し直さなくてはなりません。
相続対策の観点からいえば、へそくりを貯めるのではなく贈与してもらったものとし、さらにそのお金を自分の財産として使用している状況を示すことが重要です。
あくまで相続対策の話ですから、へそくりとして貯め続けることを否定するつもりはありませんが、夫の相続財産になることは知っておくとよいでしょう。
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天野 清一
税理士法人・都心綜合会計事務所
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