相続発生時、トラブルが発生するケースが多発しています。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は事例から、公正証書遺が無効となるのはどのような場合か、見ていきましょう。

遺言者の精神状態を含む症状は、認知症とみるほかない

認知証の程度については、

 

「本件遺言書が作成された同年三月二日の遺言者の精神状態を含む症状は認知症とみるほかないと解される。」

 

「問題はその認識能力のレベルであるが、この点については、二月一九日と二〇日には大声独語、幻視幻聴、妄想、ベッドよりの滑落、体動、言語活発などとかなり問題がある行動があり、

 

同月二八日には精神科のI医師による情動不安定、易怒性、常同保続の所見から種々の薬剤が処方され、三月一日にもリスパダールが処方されていたのであるから、三月二日に不穏行動がなかったとしても、うつ病及び認知症という病気の影響や複数の薬剤による影響により、遺言者は、判断能力が減弱した状態にあり、遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な正常な判断能力、すなわち意思能力を備えていたと認めるのは困難である。」

 

と判断しました。

介護認定は、「介護支援」を目的にするものにすぎない

さらに、遺言者が当時要介護1という状態であったこと、及び遺言能力を肯定する内容の精神鑑定書については

 

「そもそも、介護認定は、介護支援を目的にするものにすぎず、医療機関による治療を目的とした医療行為の内容を否定する根拠とはなり得ない。」

 

「遺言者の精神鑑定書は、鑑定人が、遺言者を自ら診察した上で行われたものではなく、訴訟の一方当事者である受遺者の依頼に基づき作成されたものであるから、その結論に一定の影響が生じることが否定できないことからすると、上記二に判断した実際に看護及び治療に携わった医療機関の診察内容や判断を否定する根拠にはなり得ない。したがって、上記鑑定書の結論を採用することはできない。」

 

として、いずれも遺言能力無し、という結論には影響しない旨述べています。

「特段の事情」があれば、遺言が有効になる余地がある

なお、この裁判例は

 

「以上によれば、遺言者は、本件遺言書が作成された直近の時期及び三月二日に意思能力があったとは認められないから、特段の事情のない限り、本件遺言作成時においても意思能力がなく、したがって、遺言能力がないと推認される。」

 

と述べて、意思能力がない状況であっても例外的に「特段の事情」があれば、なお遺言が有効になる余地があると指摘しています。

 

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