相続発生時、トラブルが発生するケースが多発しています。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は事例から、公正証書遺が無効となるのはどのような場合か、見ていきましょう。

「うつ病、認知症、肺炎」の夫が作成した遺言も有効?

Q.夫が先日亡くなりましたが、夫が亡くなる約半年前に

 

【夫の全財産を夫の妹に相続させる】

 

という内容の公正証書遺言が作成されていたことが判明しました。

 

夫と私の間には子どもがおらず、そのため、夫は元気なころに、私に財産を相続させるという内容の自筆の遺言を作成してくれていたにもかかわらずです。

 

夫は、公正証書遺言を作成した当時、重度のうつ病、認知症であり、高熱を出して不穏行動を繰り返し、重篤な肺炎に罹患している状態でした。当時私も癌で入院しており、夫の妹に夫の世話を任せていたところ、このような遺言書が作成されてしまっていたのです。

 

このような状態で、作成された遺言でも有効なのでしょうか。

 

A.遺言書が作成された当時、遺言者が、その遺言の意、内容を理解し、遺言の効果を判断するに足りる能力、すなわち「遺言能力」を有していなければ、後にその遺言は、たとえ公正証書遺言であっても無効となります。

 

本件のケースは、東京高等裁判所平成25年3月6日判決のケースをモチーフにしたものですが、このケースでは、遺言書を作成した当時の遺言者の病状や行動を、カルテ等の資料からかなり詳細に認定した上で、

 

遺言能力がなかった

 

として公正証書遺言を無効としました。

 

「遺言能力」の有無は、どう判断されるのか(画像はイメージです/PIXTA)
「遺言能力」の有無は、どう判断されるのか(画像はイメージです/PIXTA)

有効な遺言をするために、遺言者に求められる能力

この高裁判決で特徴的な判断部分を取り上げますと、同判決は、まず

 

「有効な遺言をするには、遺言者に遺言能力、すなわち遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力たる意思能力がなければならない。」

 

とした上で、

 

医師が「clear(清明)と記載したのは、いわゆる判断力についてではなく見当識は保たれているとの意味である旨回答しているのであり、見当識は意思能力より低い認識能力であることは明らかであるから、この診断書の記載から、本件遺言当時、遺言者に遺言能力があったと認めることは相当とはいえない。」

 

と判断しました。

 

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