いつの時代もなくならない相続トラブル。家族や親族の話し合いでなんとかなると思っていませんか? 岡野雄志税理士事務所のもとには、そんな「終活足らず」な方々からの相談が舞い込みます。本記事で紹介するのは「相続した家が手に負えなくなった」事例。 ※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

「田舎だし、古いし、売れますか?」最終結論は…

「田舎だし、古いし、あの実家が売れるでしょうか? 相続税の申告・納税は相続発生から10ヵ月以内ですよね…」と、Fさんは不安そうでした。しかし、コロナがいつ収まり、実家でいつ過ごせるようになるかわかりません。Fさんは決心され、実家の売却先を探し始めました。

 

最近では、古民家専門の買い取り業者や不動産業者もあるようです。ちなみに、古民家とは、一般的に建築後50年経過した建物とされていて、確固とした基準がある訳ではありません。一般社団法人全国古民家再生協会では、昭和25(1950)年の建築基準法制定時にすでに建てられていた伝統工法による「伝統的建造物の住宅」を、古民家と定義しています。

 

現在、新型コロナウイルスによる相続税の申告・納付は期限延長が可能です。しかし、Fさんは「あまりいつまでも相続税のことを引きずりたくないので」と、相続発生から10ヵ月の期限までに相続税の申告・納税を行いました。令和5(2023)年末までにFさんの実家が売れれば、譲渡所得税の3,000万円控除も受けられる可能性があります。

 

今、Fさんのもとには、地方の空き家をサテライトオフィスに活用したい食品会社と、古民家カフェとしてリノベーションできる空き家を探す地元若者グループから問い合わせが入っているそうです。Fさんの実家が、良き購入者に巡り合えることを私たちも心から祈ります。

 

 

岡野 雄志

岡野雄志税理士事務所 所長 税理士

 

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