日本の相続財産は土地・家屋が4割近くを占めます。手元に豊富な資金があればよいのですが、相続したのが不動産のみで納税できない場合、どうしたらよいか。遺言書によって姉には実家、弟には現金を遺産配分したために揉めてしまった事例と、その解決方法を税理士の岡野雄志氏が紹介します。

「金持ち喧嘩せず」資産が生む余裕

映画やドラマでは、亡くなった当主の遺産を巡って資産家一族が愛憎劇を繰り広げるというのは、よくあるパターンです。サスペンスの場合、時には殺人事件にまで発展し、犯人探しや主人公へ迫りくる危機に目が離せなくなります。

 

しかし、現実世界で殺人事件が起きても困るので、相続に関する法律が定められています。法定相続人には「遺留分」という最低限の遺産取得分が保障されています。一定の相続人に偏った遺言書が残されたとしても、ほかの相続人はこの「遺留分」を主張できるのです。

 

また、相続税専門の税理士という経験からすると、資産家ほど相続での揉めごとが少ない傾向にあります。特に預貯金や有価証券など、現金化しやすい財産が潤沢に遺された場合、法定相続人がスムーズに遺産分配できるので、「争族」に発展する可能性は低いといえるでしょう。

 

ところが、遺産が不動産のみの場合はどうでしょう? 納税は基本的に現金払いです。不動産を売却して現金化する方法もありますが、すぐに売れるとは限りません。相続税の納税期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

 

しかも、相続した不動産が相続人自身も暮らす自宅だとしたら、そう簡単に手放す訳にはいかないケースもあります。現在、お子さんと同居されている親御さんも、相続となったら、「同居の子に自宅、離れて暮らす子には現金を」と考える方も多いのではないでしょうか。

 

Eさんも、そんなお一人でした。

 

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