いつの時代もなくならない相続トラブル。家族や親族の話し合いでなんとかなると思っていませんか? 岡野雄志税理士事務所のもとには、そんな「終活足らず」な方々からの相談が舞い込みます。本記事で紹介するのは「相続した家が手に負えなくなった」事例。 ※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

大切な「ジィジとバァバの家」継いだ次男に悲劇が…

進学や就職を機に子どもたちが都会へ出てしまい、年老いたご両親のみが暮らす実家。介護や看護の心配はもちろんのこと、その後、ご両親が他界され、住む人がいなくなった遠方の実家をどうするか。多くの相続人を悩ませる問題です。相続人全員が相続放棄してしまい、持ち主のいない空き家となるケースもあります。

 

幸いなことに、これから紹介する事例では、次男であるFさんが実家の相続を受け入れました。ご両親がご存命の間も、家族で月に一度は実家を訪れ、ご夫婦ともに長閑な環境が気に入っていました。また、幼いお子さんたちも「ジィジとバァバの家」が大のお気に入りでした。

 

穏やかに暮らすはずが…(※写真はイメージです/PIXTA)
穏やかに暮らすはずが…(※写真はイメージです/PIXTA)

 

ご存じのように、数年程前から古民家がブームとなっています。Fさんの実家もかなり年季の入った木造家屋でしたが、修繕すれば何とか週末の家として使えそうです。奥様もお子さんたちも、休日は庭で畑づくりなどして、ゆくゆくは田舎で古民家暮らしするのを楽しみにしていました。

 

都道府県や市町村によっては、毎月1泊2日以上居住するセカンドハウスなら、固定資産税や都市計画税などの軽減措置が受けられます。Fさんの実家もこうした自治体にありましたので、「家屋の利用状況に関する申告書」を役場に提出し、毎年申告するつもりでした。

 

ところが、このコロナ禍です。

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発出され、都道府県をまたいだ移動ができなくなってしまいました。そのうえ、接客業のパートをしていた奥様が雇用契約の終了を言い渡され、F家の家計はひっ迫。実家の修繕や管理も行き詰まってしまったのです。

次ページ恐ろしい…このままだと空き家になってしまう!

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