「引き継ぐ人」を決める義務…民法上の「お墓」の扱い
年々、家やそのほかの財産の相続とともに「お墓をどうするか」という問題を抱えている人が増えてきています。そして私の感覚では、お墓は家などの不動産や現金、証券等のほかの遺産相続に関わる資産に比べ「どうするか」がなかなか決められず、後回しになりがちなものとも思っています。
そのような人に「お墓も財産なんですよ」と言うと、そのようにはとらえていなかった、と、びっくりされることがよくあります。
そうなのです。日本のお墓は民法で「財産」とされているのです。正確には祭祀財産といって、「系譜」「祭具」そして「墳墓」が挙げられています。
系譜とは、今はあまり聞かれなくなった言葉ですが、先祖から子孫への血縁関係が記された文書や絵図などを指し、家系図もここに含まれます。これらに付属した用具のすべてが該当します。
祭具とは、祭祀が行われる際に使用する器具の総称です。位牌や仏像、仏壇や神棚などこれらに付属した用具のすべてが該当します。
そして墳墓、これがお墓を意味します。お墓は祭祀財産として、子孫に承継されることが前提となっているのです。
ちなみに原則的には、祭祀財産は分割して複数人が承継することはできず、一人が受け継ぎ管理することになっています。また、民法では土地や預貯金などの相続財産と、祭祀財産は切り離して考えられており、財産を継いだ人が必ず祭祀財産を継がなくてはならない、ということはありません。いずれにしても祭祀財産は民法上は承継者を決めることが義務付けられているのです。
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