「消費税」の取り扱いは?
過去に消費税が課されていた債権について、貸倒れの事実が生じた場合には、当該貸倒債権に係る消費税額を、その貸倒れが生じた期の消費税額から控除することができます。(消費税法39条)
消費税法上の貸倒れの判定については、消費税法施行令59条、消費税法施行規則18条に具体的に定められていますが、上記の法人税法基本通達9-6-1~9-6-3と内容に大きな差異はありません。
しかし、法人税法基本通達9-4-1,9-4-2により計上した子会社に対する債権放棄による損失などについては債権の放棄であるため、あくまで貸倒損失には該当せず、資産の譲渡等にも該当しないため、消費税の控除ができないなど、消費税法上の貸倒損失に関する取り扱いにも留意する必要があります。
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