そもそも「電子取引」とは何なのか?
電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。取引情報は、契約書、請求書、領収書等の書類に通常記載される事項であり、これらの情報を電子上でやり取りする取引になります。
具体的には、以下のようなものが該当します。
(2)インターネットのホームページから請求書、領収書のデータをダウンロードすることでの受領
(3)電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
(4)クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードの支払データ等を活用したクラウドサービスの利用
(5)特定の取引に係るEDIシステムを利用
電子取引による書類の保存は、税務署の承認が不要
電子データでの書類の授受がされた場合、大きく以下の二つに分けられます。
(1)電子データでも行うが、紙も発行されるケース
(2)電子データで完結するケース
(1)については、たとえばメールで請求書を送った後に、原本を紙で郵送するようなケースです。紙が出る以上は、その紙を保存する義務が出てしまいます。紙ではなく電子データで保存をしたい場合は、3ヵ月前までに税務署へ承認申請が必要です。相手から受領する請求書や領収書を電子データとして保存する場合は、スキャナ保存といって、タイムスタンプを付与する必要があります。
(2)については、①紙に出力したものを保存、②電子データのまま保存、のいずれかを選択することになります。ここが重要なポイントですが、②電子データのまま保存を選択した場合でも、税務署への承認申請は不要です。
ただし、電子取引につき無条件で電子データのまま保存することを認めているわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。逆に言えば、一定の要件を満たすのが難しい場合は、①紙に出力したものを保存することが求められます。