遺言書は「メモ書き程度」でも有効になるが、争いの元
本文の事案では、何とか控訴審で逆転勝訴することができましたが、本件で見つかった日記はもともと、皆様が想像するようなきちんとした遺言書の形式をとったものではなく、メモ書き程度のものでした。皆様は、このような日記のメモ書き程度の記載でも遺言として認められることがあるということに驚かれたかもしれません。
しかし自筆遺言は、財産目録以外の本文を自書し、日付や氏名を自書し、押印(認め印で可)をするという要件さえ満たせば有効となります。
このため、いわゆる「遺書」や市販されている「エンディングノート」、本文のような日記のメモ書きでも民法の要件さえ満たせば「遺言」として有効とされる可能性はあるのです。
とはいえ、自筆の遺言書は偽造の可能性などもあり後日有効か無効かをめぐって深刻な争いになるおそれがありますので、私は紛争のおそれをできる限り少なくするため遺言書については自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成しておくことをお勧めしています。
加藤 剛毅
武蔵野経営法律事務所 代表
弁護士、元さいたま家庭裁判所家事調停官
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