とはいえ、内縁関係と婚姻関係は同じではないので…
このように内縁関係にある者は婚姻関係にある者に準じた法的保護を受けることができますが、とはいえ両者に認められる保護の中身が全く同じというわけではありません。
まず、内縁では相続権が認められません。つまり、内縁の夫と妻の間では相続は発生しません。
例えば、今回のケースでFさんとMさんが内縁関係を解消せずにそのまま一緒に暮らしているなかで、Fさんが亡くなったとしても、MさんはFさんの財産を相続することはできないのです。逆に、Mさんが亡くなった場合にも、FさんはMさんの財産を相続することができません。
また、遺族年金や死亡退職金の支給が内縁の妻あるいは夫に認められるのかについても議論があります。いずれも受給可能と考えられていますが、結婚している夫婦とは異なり、確実に保障されているわけではありません。
稲葉セントラル法律事務所
稲葉 治久 弁護士
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