恋愛関係は法律上保護されないが、内縁関係だと…
男女がどんなに長い間、恋愛関係にあったとしても、しかも暮らしをともにしていたとしても、夫婦でない以上は、いずれか一方がほかの誰かと浮気をしたとしても、基本的に法律上の問題は生じません。婚姻関係と異なり、単なる恋愛関係は法的な保護の対象にならないからです。
ただし、男女の間に事実上の婚姻関係がある場合、すなわち事実婚の状態が認められる場合は別です。そのような場合には、「内縁」として婚姻に準じた法的保護が与えられることになります。
男女の間にそのような内縁関係がある場合に起こり得るトラブルとその解決方法について、確認していきましょう。
結婚しているわけでもないのに、浮気で慰謝料って…
まずは、具体的なケースからみていきましょう。
Fさんのケース
「お疲れさま、じゃあ、明日はスタジオで」
女性ファッション誌の専属カメラマンをしているFさんは街中での撮影を終え、モデルの女性に別れを告げると家路へと急ぎました。
マンションの部屋ではもう10年以上同棲を続けている恋人のMさんが待っているはずです。それだけの年月をともに暮らしてきたことが示しているように、FさんはMさんに対して特に大きな不満をもっていませんでしたが、ただ一つだけ気になることが…。
「Mは確かにほっそりとしてスタイルはいいんだが、実は俺はぽっちゃりしたタイプが好きなんだよな。仕事でスレンダーな女性を見飽きているせいかも。おや? あの女の子、す…すごい、まさに俺好みの体つきだ! ねえ、君、今ひま?(しまった、思わず、声をかけてしまった、ナンパなんかしたことないのに)」
それから半年後、Fさんは、鬼のような形相をしたMさんにマンションで激しくなじられていました。
「本当に目を疑いたくなるような光景だったわ。たまたま友達が、先週の日曜日に、ドラム缶のように太った女と、まるで恋人同士のように歩いているあなたの姿を街で見かけたと教えてくれたのよ。もしかしたら、私が日曜日に仕事があるのをいいことに浮気をしているのではと思って、休みをとってこっそりとあなたの後をつけてみたら…。あれは、女のアパートよね。二人で階段を上っていくのをこの目でしっかりと見ていたのよ。絶対に許せない! あなたとは別れるから。もちろん慰謝料はしっかりと払ってもらうわよ!」
Fさんは、
「結婚しているわけでもないのに、浮気したからって慰謝料を払う義務なんてないだろう」
と反論しましたが、法律には全く詳しくないため、「実際はどうなのだろう。やはり、払わなければならないのだろうか」と不安を感じています。