大地主の父親は、ひとり娘の配偶者を婿養子にすることで、ある程度の節税を行っていました。しかし、その娘夫婦の実子はひとりだけ。せっかく2人に分散した資産は、またひとりに集約されてしまいます。このケースの場合、「養子」を活用した相続対策のメリットはあるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
分散させた相続財産が、再度ひとりっ子に集約され…
今回の相談者は、50代会社員の佐々木さんです。資産家の家庭でひとりっ子として育った佐々木さんは、大学を卒業後大手メーカーに就職し、20代半ばで同僚と結婚しました。職場の配属先は転勤が多い部署で、20代から40代前半までは全国を数年おきに移動する生活で、以後はほとんど親元から離れて暮らしていました。40代半ばになって役職が上がり、東京本社勤務になったのをきっかけに、都内の自分の実家から1時間程度、妻の実家から数分の場所に分譲マンションを購入。いまは配偶者と子どもたちで生活しています。
佐々木さんは数年前に父親を亡くしています。父親の相続が発生した際に財産を調べたところ、資産内容は佐々木さんの予想をはるかに上回っており、相続税額はかなり高額でした。しかし、大地主のひとり娘だった母親は父親以上の資産を所有しており、また、不動産からの多額の不労所得もあるため、資産はじわじわと増え続けています。
そのため、それほど遠くない将来に母親の相続が発生した際、どのように対処すべきか相談したいとのことで、筆者の事務所を訪れました。
●相続人関係図
依頼者 :佐々木さん(50代男性、会社員)
被相続人:母親(予定)、 推定相続人(長男=相談者)
資産状況:自宅不動産、賃貸マンション、貸宅地、駐車場、預貯金、有価証券等
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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