
ベトナム不動産投資の現場には、いたるところに「カモ」を狙う輩が潜んでいます。少しでも不注意なところを見せると、すぐに付け込まれるため、気を抜くことは許されません。本記事では、実際にあったトラブル事例を取り上げ、問題の原因とその後の対応策を紹介します。現地で不動産ビジネスを展開する筆者が、ベトナム不動産市場の最新動向とともに、外国人権利物件を購入・売却する際の注意点等を解説します。
法知識もなく不動産投資に手を出せば「トラブル必至」
ベトナムでは、2015年7月1日の住宅法改正後、外国人が不動産使用権(建物のみ、土地は政府からの借地)を購入できるようになりました。その詳細な条件や注意点については、本連載でも数回にわたって解説しています(『ベトナム不動産のプロが「物件は10年で売却」を推奨するワケ』『ルール変更も頻発…「慎重さ」が不可欠なベトナム不動産投資』等)。
改めてそのポイントを解説すると、下記の通りとなります。
●外国人投資向けに開放される物件は、開発ライセンスを取得し、なおかつ、外国人に販売出来る認可物件に限られた、コンドミニアム(分譲マンション)と戸建て住宅のみ
●購入できる戸数もプロジェクト内の分譲マンション1棟につき最大30%、戸建て住宅は1街区につき最大250戸と制限されている
●中古物件は原則的に購入できないが、外国人(外国人名義)が購入した物件に関しては使用権期間を引き継いでの購入が可能。ただし、関係部局に申請後、許可を得た物件に限られている
そのほかにも細々した注意点はありますが、上記でまとめたとおり、ベトナムでは外国人が不動産を購入する際の制限が設けられており、当然ではありますが、法に則って正しく手続きを行って購入することが前提です。
今回はそれを踏まえたうえで、日本人がよく巻き込まれる不動産トラブル事例を紹介したいと思います。いずれも筆者が扱ったケースですが、同様の問題は各所で起こっています(※プライバシーに配慮し、一部変更している部分があります)。
