ベトナム「ワクチンパス」にて経済の稼働を模索中
いまなお続く新型コロナの影響拡大のなか、4月27日から発生した第4波では、9月22日時点での累計感染者数は71万8,963人、累計感染死者数も1万7,781人となっています。実に、第4波が発生した約5カ月で、感染者累計と死者累計の双方の約99%を占めたことになります。死者率も2.5%と平均を上回っており、まさに「猛威を振るっている」状況です。
依然として南部地域とホーチミン市の感染者数が多く、最も厳しい社会隔離政策16号(ロックダウン)が発動されていいます。延長が重なり、9月末までの継続が決まったため、これで3ヵ月近く制限が続いていることになります。
工場の稼働低下などは、国内外の市場や経済に大きな影響を及ぼしており、政府はこの影響の打破のためにワクチン接種を早め、「ワクチンパス」にて経済の稼働を模索中です。この政策は感染拡大中の南部地域を中心に進めており、9月中旬から順次、地区別の制限緩和を行っています。
外国人による不動産投資環境、どこまで整備されたか
これまでも何度か記事で紹介した通り、ベトナムの不動産市場は、ベトナム人中心の不動産市場と、外国人中心の市場という2つの市場に分かれています。
外国人がベトナムで不動産を購入する際には制限があり、外国人が購入できるプロジェクト(政府認証済み)のマンション(コンドミニアム)1棟あたり30%以下、ヴィラを含む戸建て(外国人購入制限、政府認証済み)は地区内250戸以下となっており、同物件であっても、外国人価格とベトナム人価格が存在します。
ベトナムの土地はあくまでも国の所有物であり、ベトナム人と外国人のいずれにも所有権はありません。権利は使用権のみです。
外国人のマンション購入にも制限があり、開発許可受理から50年間が外国人の使用権利期間です。使用権の延長は1回のみ可能ですが、詳しい年数は決められていません。まだ法的にあいまいな点が多く、実際、多くの物件で法的証書である「Pink Book(建物使用権)」が外国人に対して発行されておらず、法的な問題についても注視しておく必要があります。
以上を踏まえ、これまで最も多くの外国人が購入してきた、マンション(コンドミニアム)投資について検証していきましょう。
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