(※写真はイメージです/PIXTA)

外国人による不動産投資の規制緩和から6年、その間にベトナム経済は目覚ましい発展を遂げました。しかし、外国人による不動産投資には細心の注意が不可欠です。不動産投資に関する法律にあいまいさが残るほか、社会主義国であるベトナムは、情勢によっては自国民保護の政策へとすぐさま切り替わる可能性があるからです。南部ホーチミンを拠点とし、不動産ビジネスを展開する徳嶺勝信氏が解説します。

ベトナム「ワクチンパス」にて経済の稼働を模索中

いまなお続く新型コロナの影響拡大のなか、4月27日から発生した第4波では、9月22日時点での累計感染者数は71万8,963人、累計感染死者数も1万7,781人となっています。実に、第4波が発生した約5カ月で、感染者累計と死者累計の双方の約99%を占めたことになります。死者率も2.5%と平均を上回っており、まさに「猛威を振るっている」状況です。

 

依然として南部地域とホーチミン市の感染者数が多く、最も厳しい社会隔離政策16号(ロックダウン)が発動されていいます。延長が重なり、9月末までの継続が決まったため、これで3ヵ月近く制限が続いていることになります。

 

工場の稼働低下などは、国内外の市場や経済に大きな影響を及ぼしており、政府はこの影響の打破のためにワクチン接種を早め、「ワクチンパス」にて経済の稼働を模索中です。この政策は感染拡大中の南部地域を中心に進めており、9月中旬から順次、地区別の制限緩和を行っています。

外国人による不動産投資環境、どこまで整備されたか

これまでも何度か記事で紹介した通り、ベトナムの不動産市場は、ベトナム人中心の不動産市場と、外国人中心の市場という2つの市場に分かれています。

 

外国人がベトナムで不動産を購入する際には制限があり、外国人が購入できるプロジェクト(政府認証済み)のマンション(コンドミニアム)1棟あたり30%以下、ヴィラを含む戸建て(外国人購入制限、政府認証済み)は地区内250戸以下となっており、同物件であっても、外国人価格とベトナム人価格が存在します。

 

ベトナムの土地はあくまでも国の所有物であり、ベトナム人と外国人のいずれにも所有権はありません。権利は使用権のみです。

 

外国人のマンション購入にも制限があり、開発許可受理から50年間が外国人の使用権利期間です。使用権の延長は1回のみ可能ですが、詳しい年数は決められていません。まだ法的にあいまいな点が多く、実際、多くの物件で法的証書である「Pink Book(建物使用権)」が外国人に対して発行されておらず、法的な問題についても注視しておく必要があります。

 

以上を踏まえ、これまで最も多くの外国人が購入してきた、マンション(コンドミニアム)投資について検証していきましょう。

 

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