サービスの質や量ではなく、介護度に応じた報酬
また、重篤な状態の高齢者の場合、より多くの介護支援サービスを必要とするケースが多いので、ともすると、自分の介護区分限度額を超えてしまうケースも発生します。その場合は、介護費用の1割や2割ではなく、全額自己負担になってしまうので注意が必要です。
事業者側から見た場合、この自宅で受ける介護支援サービスとは別に“包括介護方式”とか“丸め介護方式”と言われる介護保険報酬の取り方があります。そしてこの取り方が、特養や介護付き有料老人ホームで行なわれているのです。
たとえば、要介護2の高齢者が特養や介護付き有料老人ホームに入居した場合、入居と同時に法律であらかじめ定められた要介護2の月額介護保険報酬(これを「月額区分限度額」と言います)を、特養や介護付き老人ホームは全額受け取ることができます。そして、半ば強制的に入居者は、その介護報酬金額の1割から2割の自己負担分(この考え方は自宅で訪問介護サービスを受けた場合と同じ)を特養や介護付き有料老人ホームに対し支払うルールになっています。
乱暴な言い方をすれば、特養や介護付き有料老人ホームの事業者は、提供したサービスの量や質にかかわらず、入居者の介護度に応じて、定められた月額介護報酬を入居者数分、無条件で収入として受け取ることができる、という形になっているのです。
かつて介護付き有料老人ホームで働いていたころ、入居者やその家族の方からこんな指摘を受けたことがあります。ちなみに、そのような指摘をしてくる方々の多くは、比較的身体の状態が良く、介護支援サービスを多くは必要としない入居者でした。
「自分は介護職員から直接的な介護支援サービスを受けていないにもかかわらず、介護報酬の自己負担分をホームに取られていることは不公平ではないのか」
外側から見渡すと重篤な入居者は、多くの介護職員から手をかけられ、気にかけられ、さまざまな支援を受けていることがわかります。しかし、「自分は元気なので、介護職員からは、何一つ介護支援サービスらしきものを受けていない。具体的なサービスを受けていないのに、サービスに対する必要負担をさせられるのはきわめて不公平だ」という主張だったのです。
たしかに、特養や介護付き有料老人ホームでは、軽度な入居者の場合、このような事態が発生すると思います。また、入居者やその家族が「不公平だ」と感じること自体にも、一定の理解を示すことができます。
しかし、介護保険制度を導入している「老人ホーム」へ入居を考えている皆さんには、理解してほしいことがあります。その一つは、包括介護方式で介護サービスの提供を受けている場合も、自宅で訪問介護サービスを受けている場合も、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて介護サービスが提供されている、という点です。けっして、老人ホーム側が元気な入居者だからといって、手抜きをしているわけではありません。