近年では離婚や再婚が増加傾向であり、それに伴って家族関係が複雑になるケースも増えています。いまは円満な関係でも、相続となった段で問題が生じるリスクもあるため「遺言書」の作成は非常に重要です。「親族と絶縁してしまった」「財産を手放す羽目になった」といった後悔をしないためにも、トラブル事例を見ていきましょう。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

愛する夫はバツイチ、先妻との間に子どもあり

S木さんには子どもがいません。20代後半で職場結婚したS木さんですが、同僚だった同い年の夫は再婚で、先妻との間に子どもがひとりいます。S木さんが夫と交際するようになったとき、夫は先妻と離婚したばかりで、子どもは先妻が引き取って育てていました。そのため、夫の子どもとは一度も会ったことがありません。S木さんは夫の希望で子どもをもうけなかったため、夫にとって先妻の子どもが唯一の実子となります。

 

 

いまも夫のことを愛していて、とても大切に思っているS木さんですが、じつは父親から相続した財産は夫に渡したくない、と考えています。仮にS木さんが先に亡くなって夫が財産を相続した場合、次に夫が亡くなれば、他人である夫の先妻の子どもに相続されることになり、それは許しがたいというのが正直な気持ちです。いずれ引っ越したいと考えている実家の隣には妹家族が住んでいますし、父親から受け継いだ資産は、できるだけ多く、血縁である妹や妹の子どもたちに継いでもらいたいと考えています。

 

父親の相続手続きが終わってからしばらくのち、S木さんは上記の事情を相談できる場所を探し、筆者の事務所にたどり着いたとのことでした。

 

「自分でもいろいろと調べたんですけれど、もし私が先に亡くなった場合、相続の割合は夫が4分の3、妹が4分の1ですよね。大部分の財産は夫が相続することになりますよね…」

 

筆者はS木さんに遺言書の作成をお勧めしました。S木さんは父親から相続した自分名義の財産について、可能な限り多く妹に相続させる内容で遺言書を作成しました。もし夫が先に旅立つのであれば、このような心配は不要ですが、こればかりはだれにもわかりません。

 

S木さんは、遺言を完成させたあと、「少なくともこれで、夫の子どもに実家の不動産を渡すことは避けらそうです」と安堵の表情を浮かべました。

 

あああ
先妻との間の子に、実家の財産は渡せない…(※写真はイメージです/PIXTA)
次ページ「財産はできる限り妹に渡す」内容で遺言書を作成

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録