近年では離婚や再婚が増加傾向であり、それに伴って家族関係が複雑になるケースも増えています。いまは円満な関係でも、相続となった段で問題が生じるリスクもあるため「遺言書」の作成は非常に重要です。「親族と絶縁してしまった」「財産を手放す羽目になった」といった後悔をしないためにも、トラブル事例を見ていきましょう。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
愛する夫はバツイチ、先妻との間に子どもあり
S木さんには子どもがいません。20代後半で職場結婚したS木さんですが、同僚だった同い年の夫は再婚で、先妻との間に子どもがひとりいます。S木さんが夫と交際するようになったとき、夫は先妻と離婚したばかりで、子どもは先妻が引き取って育てていました。そのため、夫の子どもとは一度も会ったことがありません。S木さんは夫の希望で子どもをもうけなかったため、夫にとって先妻の子どもが唯一の実子となります。
いまも夫のことを愛していて、とても大切に思っているS木さんですが、じつは父親から相続した財産は夫に渡したくない、と考えています。仮にS木さんが先に亡くなって夫が財産を相続した場合、次に夫が亡くなれば、他人である夫の先妻の子どもに相続されることになり、それは許しがたいというのが正直な気持ちです。いずれ引っ越したいと考えている実家の隣には妹家族が住んでいますし、父親から受け継いだ資産は、できるだけ多く、血縁である妹や妹の子どもたちに継いでもらいたいと考えています。
父親の相続手続きが終わってからしばらくのち、S木さんは上記の事情を相談できる場所を探し、筆者の事務所にたどり着いたとのことでした。
「自分でもいろいろと調べたんですけれど、もし私が先に亡くなった場合、相続の割合は夫が4分の3、妹が4分の1ですよね。大部分の財産は夫が相続することになりますよね…」
筆者はS木さんに遺言書の作成をお勧めしました。S木さんは父親から相続した自分名義の財産について、可能な限り多く妹に相続させる内容で遺言書を作成しました。もし夫が先に旅立つのであれば、このような心配は不要ですが、こればかりはだれにもわかりません。
S木さんは、遺言を完成させたあと、「少なくともこれで、夫の子どもに実家の不動産を渡すことは避けらそうです」と安堵の表情を浮かべました。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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